○西知多医療厚生組合規約

昭和44年4月1日

知事許可

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、西知多医療厚生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、東海市及び知多市(以下「組合市」という。)で組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 病院の建設及びこれに附帯する事務

(2) 病院施設の維持管理及びこれに附帯する事務

(3) 看護専門学校の設置及び管理並びにこれらに附帯する事務

(4) し尿処理施設の建設及び維持管理並びにこれらに附帯する事務

(5) ごみ処理施設の建設及び組合が建設したごみ処理施設の維持管理並びにこれらに附帯する事務

(6) 前号のごみ処理施設の稼働により発生するエネルギーを活用する健康増進施設の建設及び組合が建設した健康増進施設の維持管理並びにこれらに附帯する事務

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、愛知県知多市三反田3丁目1番地の2に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とし、その選出区分は次のとおりとする。

(1) 東海市 7人

(2) 知多市 7人

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は2年とする。

2 補欠組合議員は、前任者の残任期間在任する。

(組合議員の選出)

第7条 組合議員は、組合市の議会において当該議会の議員のうちから選挙された者をもって充てる。

2 組合議員に欠員を生じた組合市は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第8条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。

2 前項に定める者を除くほか、組合に職員を置く。

(執行機関の選任等)

第9条 管理者は、組合の議会において組合市の長のうちから選任する。

2 副管理者のうち1人は、管理者以外の組合市の長をもって充て、その他の副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て組合市の副市長のうちから選任する。

3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

4 会計管理者及び前条第2項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金は、次の方法により組合市がそれぞれ負担する。

(1) 組合運営費(議会費及び総務管理費)

均等割

(2) 第3条第1号に係る経費

人口割 100分の90

立地割 100分の10

(3) 第3条第2号に係る経費

人口割 100分の90

立地割 100分の10

(4) 第3条第3号に係る経費

均等割

(5) 第3条第4号に係る経費

 し尿処理施設維持管理費

投入量割

 用地費

均等割

 建設費

その都度協議する。

(6) 第3条第5号に係る経費

 ごみ処理施設維持管理費

搬入量割

 計画調査費

均等割

 建設費

搬入量割

(7) 第3条第6号に係る経費

 健康増進施設維持管理費

人口割 100分の90

立地割 100分の10

 計画調査費

均等割

 建設費

人口割 100分の90

立地割 100分の10

3 前項第2号第3号及び第7号の人口割は、前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口の割合で負担する。

4 第2項第2号及び第3号の立地割は、東海市が負担し、同項第7号ア及びの立地割は、知多市が負担する。

5 第2項第5号アの投入量割は、前年の11月末日前1年間の総投入量を基準とする。

6 第2項第6号ア及びの搬入量割は、前年の11月末日前1年間の総搬入量を基準とする。

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合市の職員が平成27年3月31日以後に組合市を退職し、当該退職の日の翌日に引き続き組合の職員となったときは、第11条第2項第3号の経費のうち、退職手当に係る経費(当該職員の組合市の退職時の退職手当に相当する額の経費に限る。)については、同号に規定する負担の方法にかかわらず、当該職員が在職した組合市が負担する。

3 令和6年4月1日から同年6月30日までの間、第3条の規定の適用については、同条第5号中「ごみ処理施設の建設」とあるのは「ごみ処理施設の建設(試験的な稼働に伴う維持管理に準じたものを含む。)」とする。

(昭和45年10月24日知事許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和49年4月1日知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規約第9条第2項の規定に基づき新たに選任された副管理者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、昭和50年7月16日までとする。

(昭和60年3月18日知事許可)

この規約は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日知事許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成6年12月20日知事届出)

この規約は、県営ほ場整備事業八幡地区八幡東部工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成11年3月31日知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の西知多厚生組合規約(以下「改正前の規約」という。)第3条第1号の規定に基づき共同処理された事務に係る会計処理については、改正後の西知多厚生組合規約第3条の規定にかかわらず、当該会計処理が終了するまでの間、共同処理する事務として行うものとする。

3 改正前の規約第11条第2項第2号イの規定は、用途廃止された伝染病隔離病舎等が処分されるまでの間の維持管理費については、なおその効力を有する。

(平成19年1月22日知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に組合市の助役のうちから選任された副管理者である者は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の西知多厚生組合規約(以下「新規約」という。)第9条第2項の規定により、副管理者として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新規約第9条第3項の規定にかかわらず、施行日におけるこの規約による改正前の西知多厚生組合規約(以下「旧規約」という。)第9条第2項の規定により選任された副管理者としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

4 前項の場合においては、新規約第8条第1項及び第9条第4項の規定は適用せず、旧規約第8条第1項及び第9条第4項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年1月21日知事許可)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月14日知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西知多厚生組合規約(以下「新規約」という。)の規定により新たに不足を生じた組合議員となる者の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、現に第7条第1項の規定により選出されている組合議員の残任期間と同一の期間とする。

3 平成22年度に限り、新規約第11条第2項の規定の適用については、同項第3号中「均等割」とあるのは、「東海市及び知多市がそれぞれ病院施設の運営に必要な費用を積算し、平成22年度予算に計上した額」とする。

(平成23年12月21日知事届出)

(施行期日)

1 この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の西知多医療厚生組合規約第11条第2項第3号の規定については、組合が新たに建設する病院が開院する年度当初から適用し、当該年度より前については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第11条第2項第3号の次に1号を加える変更規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の西知多医療厚生組合規約第3条第3号の規定の適用については、この規約の施行の日から平成26年3月31日までの間は、同号中「設置及び管理並びにこれらに附帯する事務」とあるのは「設置及びこれに附帯する事務」とする。

(平成26年8月8日知事許可)

この規約は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月30日知事許可)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 組合が建設するごみ処理施設の稼働を開始する年度における変更後の西知多医療厚生組合規約第11条第2項第6号アの規定の適用については、同号ア中「搬入量割」とあるのは、「人口割」とする。

(平成31年1月17日知事許可)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日知事許可)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月19日知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年度における変更後の西知多医療厚生組合規約第11条第2項、第3項及び第6項の規定の適用については、同条第2項第6号ウ中「搬入量割」とあるのは、「人口割」と、同条第3項中「第3号」とあるのは「第3号、第6号ウ」と、同条第6項中「第2項第6号ア及びウ」とあるのは「第2項第6号ア」とする。

西知多医療厚生組合規約

昭和44年4月1日 知事許可

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和44年4月1日 知事許可
昭和45年10月24日 知事許可
昭和49年4月1日 知事許可
昭和60年3月18日 知事許可
平成5年4月1日 知事許可
平成6年12月20日 知事届出
平成11年3月31日 知事許可
平成19年1月22日 知事許可
平成20年1月21日 知事許可
平成22年1月14日 知事許可
平成23年12月21日 知事届出
平成25年3月28日 知事許可
平成26年8月8日 知事許可
平成27年3月30日 知事届出
平成30年3月28日 知事許可
平成31年1月17日 知事許可
令和2年12月25日 知事許可
令和5年7月19日 知事許可