○西知多医療厚生組合議会傍聴規則

平成10年2月5日

議会規則第1号

西知多厚生組合議会傍聴規則を次のように定める。

西知多医療厚生組合議会傍聴規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第130条第3項の規定により、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。

(傍聴券等の交付)

第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は、受付において、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受け、係員の指示に従って静粛に傍聴しなければならない。

2 報道関係者には、議長の定めた傍聴証を交付する。

3 前項の傍聴証の交付を受けた報道関係者は、第1項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。

(傍聴券等の返還)

第4条 傍聴券及び傍聴証は、退出の際返還しなければならない。

(傍聴人の制限)

第5条 一般傍聴人の定員は、10人とする。

2 一般傍聴人が前項の定員に達したときは、議長は、以後の一般傍聴人の傍聴を拒絶することができる。

3 傍聴を禁止した会議には、入場を許さない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 銃器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者

(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。

(2) 飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 私語し、又は談笑しないこと。

(4) 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(5) 携帯電話等の音を発する機器を用い、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(6) 前各号に規定するもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 議長は、傍聴人がこの規則の規定に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年議会規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合議会傍聴規則

平成10年2月5日 議会規則第1号

(平成22年3月31日施行)