○専決処分事項の指定について

平成22年2月17日

議会告示第3号

専決処分事項の指定についてを次のように定める。

専決処分事項の指定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第180条第1項の規定により、管理者において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 議会の議決のあった工事又は製造の請負契約について、契約金額の5パーセント以内の変更をすること。ただし、その額は、800万円を限度とする。

2 法律上組合の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以下のもの及びこれに伴う和解に関すること。

専決処分事項の指定について

平成22年2月17日 議会告示第3号

(平成22年2月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年2月17日 議会告示第3号