○西知多医療厚生組合議会事務局に関する条例

平成22年3月3日

条例第2号

西知多医療厚生組合議会事務局に関する条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合議会事務局に関する条例

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条第2項の規定により、西知多医療厚生組合議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合議会事務局に関する条例

平成22年3月3日 条例第2号

(平成22年3月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年3月3日 条例第2号