○西知多医療厚生組合議会事務局に関する条例
平成22年3月3日
条例第2号
西知多医療厚生組合議会事務局に関する条例をここに公布する。
西知多医療厚生組合議会事務局に関する条例
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条第2項の規定により、西知多医療厚生組合議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。