○西知多医療厚生組合監査委員事務局処務規程

平成22年3月31日

監査委員告示第1号

西知多医療厚生組合監査委員事務局処務規程

(趣旨)

第1条 この規程は、西知多医療厚生組合監査委員に関する条例(昭和44年西知多厚生組合条例第7号)第2条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理及び職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 書記その他の職員は、上司の命を受け、事務を処理する。

(事務の処理等)

第3条 この規程に定めるもののほか、事務局における事務の処理及び職員の服務については、管理者の事務部局の例による。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合監査委員事務局処務規程

平成22年3月31日 監査委員告示第1号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第3編 委員・委員会
沿革情報
平成22年3月31日 監査委員告示第1号