○西知多医療厚生組合監査委員事務局処務規程
平成22年3月31日
監査委員告示第1号
西知多医療厚生組合監査委員事務局処務規程を次のように定める。
西知多医療厚生組合監査委員事務局処務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、西知多医療厚生組合監査委員に関する条例(昭和44年西知多厚生組合条例第7号)第2条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理及び職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 書記その他の職員は、上司の命を受け、事務を処理する。
(事務の処理等)
第3条 この規程に定めるもののほか、事務局における事務の処理及び職員の服務については、管理者の事務部局の例による。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。