○西知多医療厚生組合と愛知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和51年1月31日
告示第1号
西知多厚生組合と愛知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約をここに公布する。
西知多医療厚生組合と愛知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、西知多医療厚生組合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を愛知県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担する。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
附則
この規約は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(平成22年告示第4号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。