○西知多医療厚生組合事務分掌条例

平成22年3月3日

条例第3号

西知多医療厚生組合事務分掌条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合事務分掌条例

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、総務部を置く。

(分掌事務)

第2条 総務部の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 組合議会に関すること。

(2) 職員の人事に関すること。

(3) 例規及び文書に関すること。

(4) 財務に関すること。

(5) し尿処理事業に関すること。

(6) ごみ処理事業に関すること。

(7) 健康増進施設事業に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合事務分掌条例

平成22年3月3日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成22年3月3日 条例第3号
平成26年11月28日 条例第6号
平成27年2月23日 条例第5号
平成30年5月29日 条例第8号
平成31年2月19日 条例第1号
令和3年2月24日 条例第2号