○西知多医療厚生組合処務規程

昭和54年3月7日

訓令第1号

西知多厚生組合処務規程を次のように定める。

西知多医療厚生組合処務規程

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、西知多医療厚生組合の文書及び決裁について必要な事項を定めるものとする。

(公文書式)

第2条 文書の書式については、東海市公文例規程(昭和44年東海市訓令第4号)の規定を準用する。

(必要な簿冊)

第3条 西知多医療厚生組合に、次の簿冊を備える。

(1) 文書処理簿

(2) 物品配布簿

(3) 文書保存目録

(4) 廃棄文書目録

(5) 令達番号簿

(記号及び番号)

第4条 文書整理記号は、西知多医療厚生組合を表示する「西知」に、主務課等を表示する文字を加えたものとする。

2 文書整理番号(以下「番号」という。)は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、同一事案に属する往復文書は、特に必要と認めるものを除き、完結するまで同一番号を用いる。

3 条例、規則、告示、公告、訓令、訓及び内訓の文書は、その区分により暦年ごとの順位番号を付け、令達番号簿に登載しなければならない。

(文書の取扱い)

第5条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、東海市文書取扱規程(昭和44年東海市訓令第6号)の規定を準用する。

(決裁)

第6条 決裁については、東海市決裁規程(昭和44年東海市訓令第1号)の規定を準用する。

この訓令は、昭和54年3月7日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条ただし書を削る改正規定は、平成27年5月1日から施行する。

西知多医療厚生組合処務規程

昭和54年3月7日 訓令第1号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
昭和54年3月7日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第4号