○西知多医療厚生組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
平成5年10月8日
規則第1号
西知多厚生組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則をここに公布する。
西知多医療厚生組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定により、管理者の職務を代理する副管理者の順序について定めるものとする。
(職務を代理する副管理者の順序)
第2条 前条に規定する副管理者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副管理者 管理者以外の組合市の長
第2順位 副管理者 管理者の組合市の副市長
第3順位 副管理者 管理者以外の組合市の副市長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。