○西知多医療厚生組合管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成5年10月8日

規則第2号

西知多厚生組合管理者の職務を代理する吏員を定める規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合管理者の職務を代理する職員を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第152条第2項の規定による管理者の職務を代理する職員及び法第292条において準用する法第152条第3項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。

(職務を代理する職員)

第2条 法第292条において準用する法第152条第2項の規定による管理者の職務を代理する職員は、総務部長とする。

(上席の職員)

第3条 法第292条において準用する法第152条第3項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員は、あらかじめ管理者が指定する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成5年10月8日 規則第2号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成5年10月8日 規則第2号
平成19年3月27日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第2号