○西知多医療厚生組合会計管理者事務決裁規程

平成19年9月28日

訓令第2号

西知多厚生組合会計管理者事務決裁規程を次のように定める。

西知多医療厚生組合会計管理者事務決裁規程

(趣旨)

第1条 この規程は、西知多医療厚生組合会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 出納員の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 収入の通知に関すること。

(2) 歳入還付調書の確認及び支出に関すること。

(3) 支出負担行為決議書(支出負担行為変更決議書を含む。)及び支出更正調書によるもので次に掲げるもの

 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、図書、長期債元金、長期債利子、一時借入金利子、精算返納金、過誤納還付金及び公課費に係る支出負担行為の確認に関すること。

 債権者ごとの支出負担行為額が100万円以下のもの(に掲げる経費等を除く。)に係る支出負担行為の確認に関すること。ただし、工事請負費(工事委託料を含む。)については300万円以下、食糧費については10万円以下のものとする。

(4) 支出負担行為兼支出調書、支出調書、精算調書及び公金振替調書によるもので次に掲げるもの

 前号アに規定する経費等及び負担金に係る支出負担行為の確認及び支出に関すること。

 債権者ごとの支出負担行為額が1,500万円以下のものに係る支出負担行為の確認及び支出に関すること。ただし、食糧費については10万円以下のものとする。

 東海市決裁規程(昭和44年東海市訓令第1号)に規定する支出負担行為決議書の決裁区分が課長共通のもの

(5) 歳入調書の確認及び収入に関すること。

(6) 歳入歳出外現金の払出しに関すること。

(7) 収入の更正調書の審査に関すること。

(8) 公金振替及び預金の移替えの通知等に関すること。

(9) 小切手の振出しに関すること。

(承認による専決事項)

第3条 出納員は、前条の規定によりその専決事項とされていない事項であってもその性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ会計管理者の承認を得て専決することができる。

(専決の制限)

第4条 出納員は、第2条に規定する専決事項であっても、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、会計管理者の指示を受けなければならない。

(代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、出納員がその事務を代決する。

2 出納員が不在のときは、主幹(主幹が不在のとき又は主幹を置かないときは、会計管理者が指定する者)がその事務を代決する。

3 前2項の規定により代決したときは、速やかに当該事務について会計管理者又は出納員の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第6条 出納員、主幹又は会計管理者が指定する者は、前条第1項又は第2項の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ会計管理者若しくは出納員の指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合会計管理者事務決裁規程

平成19年9月28日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成19年9月28日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第2号