○西知多医療厚生組合公印規程

昭和54年3月7日

訓令第3号

西知多厚生組合公印規程を次のように定める。

西知多医療厚生組合公印規程

(趣旨)

第1条 西知多医療厚生組合の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(種類等)

第2条 公印の種類、ひな型、書体、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印し、又は施錠しておかなければならない。

2 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1)を作成し、すべての公印について作成、改刻、廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、管理者の決裁を得なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(模造公印)

第8条 処務の便宜のため、公印の印影の画像を電子計算機に記録させたもの及び印刷に用いる凸版(以下「模造公印」という。)を作成し、又は改刻しようとするときは、前3条の規定を準用する。

2 前項に規定する模造公印を使用する場合において、やむを得ないと認めるときは、当該模造公印の印影を縮小して使用することができるものとする。

3 第1項に規定する模造公印は、その事務の主務課長が管理する。

(使用)

第9条 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。

2 保管者は、前項による公印使用の申出のあったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認のうえ公印を押し、原議又は証拠書類に認印を押さなければならない。

3 保管者は、前項に規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員又は宿直者に行わせることができる。

(職務代理の場合の公印使用の取扱い)

第10条 管理者、会計管理者その他の職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(事故の届出)

第11条 公印の保管者は、その保管する公印について盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2)を管理者に提出しなければならない。

1 この訓令は、昭和54年3月7日から施行する。

2 この訓令の施行前に作成された公印は、この訓令の規定により作成されたものとみなす。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第12号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな型

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

組合印

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てん書

方24

一般文書用

総務課長

組合印

画像

てん書

方24

総務課において人事給与システムに係る電子計算機を使用して作成する職員証用

総務課長

管理者印

画像

てん書

方18

一般文書用

総務課長

管理者印

画像

てん書

方18

一般文書及び会計事務用

管理課長

管理者印

画像

てん書

方18

医事課において医事システムに係る電子計算機を使用して作成する証明書、督促状及び催告書用

医事課長

管理者印

画像

てん書

方10

医事課において医事システムに係る電子計算機を使用して作成する通知書及び請求書用

医事課長

管理者印

画像

てん書

方10

健診事務課において健診システムに係る電子計算機を使用して作成する請求書及び領収書用

健診事務課長

会計管理者印

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てん書

方18

会計事務用

会計管理者

病院印

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てん書

方18

一般文書用

医事課長

病院長印

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てん書

方18

一般文書用

管理課長

看護専門学校長印

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てん書

方30

証書及び褒賞用

庶務課長

看護専門学校長印

画像

てん書

方18

一般文書用

庶務課長

会計管理者印

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かい書

径30

領収専用

会計管理者

出納員印

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かい書

径25

領収専用

各出納員

企業出納員印

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かい書

径25

領収専用

企業出納員

現金取扱員印

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かい書

径25

領収専用

各現金取扱員

現金取扱員印

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かい書

径25

自動支払機領収専用

医事課長

麻薬専用印

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てん書

方21

一般文書用

薬剤統括科長

画像

画像

西知多医療厚生組合公印規程

昭和54年3月7日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
昭和54年3月7日 訓令第3号
昭和61年6月26日 訓令第1号
平成19年9月28日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成24年4月27日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成26年3月28日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成27年4月30日 訓令第12号
平成28年3月31日 訓令第1号