○西知多医療厚生組合管理者が管理する行政文書の開示等に関する規則
平成17年12月14日
規則第4号
西知多厚生組合管理者が管理する行政文書の開示等に関する規則をここに公布する。
西知多医療厚生組合管理者が管理する行政文書の開示等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、西知多医療厚生組合情報公開条例(平成17年西知多厚生組合条例第1号。以下「条例」という。)第17条第2項及び第23条の規定に基づき、管理者が管理する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第6条第1項第3号の実施機関の規則で定める事項等)
第2条 条例第6条第1項第3号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 開示に係る行政文書の写しの送付を受けようとする場合にあっては、その旨
(条例第7条第1号エの実施機関の規則で定める情報)
第3条 条例第7条第1号エの実施機関の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 交際費の支出を伴う交際に関する情報であって、当該支出に関するもの
(2) 食糧費の支出を伴う会議、研修会、説明会、懇談会、式典等及び協議、交渉、意見交換、情報収集等に関する情報であって、当該支出に関するもの
(条例第11条第1項の実施機関の規則で定める事項等)
第4条 条例第11条第1項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示の実施に要する費用の額
(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定 様式第2
(2) 開示請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定 様式第3
(条例第15条第1項の実施機関の規則で定める事項等)
第8条 条例第15条第1項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第15条第2項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(行政文書の開示の実施等)
第9条 条例第16条第1項の規定による行政文書の開示は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
(1) 文書等(次号から第4号までに該当するものを除く。以下この号において同じ。) 当該文書等(第16条第2項ただし書の規定が適用される場合にあっては、当該文書等を複写機により用紙に複写したもの)
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(4) スライド 当該スライド
ア 当該文書等を複写機により用紙に複写したもの
イ 当該文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印刷したもの
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの市長
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。以下同じ。) 次に掲げる方法であって、管理者がその保有する処理装置及びプロフラムにより行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力し、又は専用機器により再生したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力し、又は光ディスクに複写したものの交付
(施行の状況の公表)
第12条 条例第21条第2項の規定による同条第1項の報告の概要の公表は、開示請求の件数、開示決定等の件数その他必要な事項を西知多医療厚生組合公告式条例(昭和44年西知多厚生組合条例第1号)第2条第2項に定める掲示板に掲示して行うものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
写しの交付の方法 | 費用の額 | |
第9条第3項第1号アに掲げるものの交付 | 複写された用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、20円) | |
第9条第3項第1号イに掲げるものの交付 | 複写された光ディスク1枚につき100円(管理者が定める光ディスクにあっては、120円)に、当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 | |
第9条第3項第2号に定めるものの交付 | 印画された印画紙1枚につき10円 | |
第9条第3項第3号に定めるものの交付 | 印画された印画紙1枚につき30円 | |
第9条第4項第3号ウに掲げる方法 | 用紙に出力したものの交付 | 出力された用紙1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあっては、20円) |
光ディスクに複写したものの交付 | 複写された光ディスク1枚につき100円(管理者が定める光ディスクにあっては、120円)に、当該電磁的記録に係る一のファイルごとに210円を加えた額 |
備考 両面に複写され、印刷され、又は出力された用紙及び文書等については、片面を1枚として費用の額を算出する。