○西知多医療厚生組合個人情報保護条例

平成17年12月14日

条例第2号

西知多厚生組合個人情報保護条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合個人情報保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱いの制限(第6条―第9条)

第2節 保有個人情報の適正な管理等(第10条―第14条)

第3章 自己情報の開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第15条―第28条)

第2節 訂正(第29条―第36条)

第3節 利用停止(第37条―第42条)

第4節 審査請求等(第42条の2―第44条)

第4章 事業者の保有する個人情報の保護(第45条―第47条)

第5章 雑則(第48条―第50条)

第6章 罰則(第51条―第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、実施機関の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する個人の権利を明らかにし、もって組合行政の適正な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面、写真、フィルム、スライド若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

(4) 要配慮個人情報 本人の人種、思想、信条、信教、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(西知多医療厚生組合情報公開条例(平成17年西知多厚生組合条例第1号)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 保有特定個人情報 特定個人情報であって、保有個人情報に該当するものをいう。

(8) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(法第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(9) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。

(住民の責務)

第5条 組合を組織する市の住民(以下「住民」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱いの制限

(個人情報の収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この節において同じ。)を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版等により公にされているとき。

(4) 他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。

(5) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急を要し、かつ、やむを得ないと認められるとき。

(6) 本人の死亡、精神上の障害等による事理を弁識する能力の欠如、所在不明その他これらに準ずる理由により、本人から収集することが不可能であり、又は困難であると認められるとき。

(7) 争訟、交渉、評価、選考、指導等に係る事務を行う場合において、事務の性質上本人から収集することによってはその目的を達成することができないと認められるとき又は本人から収集することにより当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるとき。

(8) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から収集する場合で、当該収集が当該実施機関の事務又は事業を遂行するためやむを得ないものであり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(9) 西知多医療厚生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下この章及び次章において「審査会」という。)の意見を聴いた上で、相当な理由があると実施機関が認めたとき。

4 実施機関は、要配慮個人情報のうち、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに審査会の意見を聴いた上で社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として実施機関の規則(実施機関の規程を含む。以下同じ。)で定めるものを収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例の規定に基づくとき。

(2) 審査会の意見を聴いた上で、事務の目的を達成するため必要があると実施機関が認めたとき。

(保有個人情報の利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この節において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を当該目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(3) 出版等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急を要し、かつ、やむを得ないと認められるとき。

(5) 専ら学術研究を目的として利用し、又はその目的のために提供するとき。

(6) 実施機関の内部で利用する場合で、当該利用が当該実施機関の事務又は事業を遂行するためやむを得ないと認められるとき。

(7) 他の実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下この号において「他の実施機関等」という。)に提供する場合で、当該提供が当該他の実施機関等の事務又は事業を遂行するためやむを得ないと認められるとき。

(8) 審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めたとき。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると認められるときは、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を当該目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(保有個人情報の提供を受けるものに対する措置要求)

第8条 実施機関は、実施機関以外のものに対して保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(オンライン結合による保有個人情報の提供の制限)

第9条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときを除き、実施機関以外のものに対して、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)による保有個人情報の提供をしてはならない。

2 実施機関は、オンライン結合による保有個人情報の提供を開始しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。オンライン結合による保有個人情報の提供の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法令又は条例の規定に基づきオンライン結合により提供するとき。

(2) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に対してオンライン結合により提供するとき。

(3) インターネットにおける実施機関のウェブサイトに個人情報を掲載することにより提供するとき(本人の同意があるときその他明らかに個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときに限る。)

3 実施機関は、オンライン結合による保有個人情報の提供を行うときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

第2節 保有個人情報の適正な管理等

(保有個人情報の適正な管理)

第10条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りでない。

(職員の義務)

第11条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委託に伴う措置等)

第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、当該事務の委託契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置の基準を定めなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、前項に規定する基準に従い、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

4 前3項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。

(苦情の処理)

第13条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(組合の職員又は職員であった者に係る人事、給与等に関する事務その他審査会の意見を聴いた上で実施機関の規則で定める事務を除く。以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により管理者に届け出なければならない。届出した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 保有個人情報の対象者の範囲

(5) 保有個人情報の項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 要配慮個人情報の有無

(8) その他実施機関の規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、同項の規定による届出をあらかじめすることができないときは、個人情報取扱事務を開始し、又は同項各号に掲げる事項を変更した日以後において、速やかに、同項の規定による届出をしなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により届出した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、その旨を書面により管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は、当該届出に係る事項について意見を述べることができる。

5 管理者は、個人情報取扱事務について第1項各号に掲げる事項を記載した目録を作成し、これを一般の閲覧に供しなければならない。

第3章 自己情報の開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は病人等の任意代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の任意代理人)(以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第16条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。ただし、実施機関があらかじめ定めた保有個人情報の開示請求については、口頭により行うことができる。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関の規則で定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。第26条第1項において同じ。)を証明するために必要な書類で実施機関の規則で定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(西知多医療厚生組合情報公開条例を除く。第28条において同じ。)の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある国の行政機関(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)第4条第2項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)若しくは県の機関の指示により、開示請求者(第15条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をした場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第5号次条第2項並びに第25条第1項において同じ。)に開示をすることができないと認められる情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の定めるところにより又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。)

(3) 第15条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をした場合において、代理人に開示することにより、当該本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(4) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより、当該評価、診断、選考、指導、相談等の事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(5) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(6) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(7) 組合の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(8) 組合の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第17条第1号に掲げる情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所その他開示の実施に関し実施機関の規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第22条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第23条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第24条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第21条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第25条 開示請求に係る保有個人情報に組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに開示請求者以外のもの(以下この条並びに第43条第3項及び第5項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関の規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関の規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第17条第2号イ又は第5号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第19条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第43条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第26条 実施機関は、開示決定をしたとき又は第16条第1項ただし書の規定により開示請求書の提出を要しない開示請求があったときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示請求に係る保有個人情報を開示しなければならない。この場合において、開示請求者は、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関の規則で定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

2 保有個人情報の開示は、次の各号に掲げる保有個人情報が記録されている行政文書の種類に応じ、当該各号に定める方法により行う。ただし、当該各号に定める方法のうち、閲覧、聴取又は視聴の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(1) 文書、図画及び写真 当該文書、図画及び写真の閲覧又は当該文書、図画及び写真を複写機により用紙に複写したものの交付

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧又は当該マイクロフィルムを用紙に印刷したものの交付

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧

(4) スライド 当該スライドの閲覧

(5) 録音テープ 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取

(6) ビデオテープ 当該ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴

(7) 電磁的記録で前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法であって、実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(費用の負担)

第27条 前条第2項の規定に基づき、文書、図画又は写真を用紙に複写し、マイクロフィルムを用紙に印刷し、又は電磁的記録を用紙に出力したもの(以下「行政文書の写し」という。)の交付の方法により開示を受ける者は、行政文書の写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の行政文書の写しの作成に要する費用は、当該行政文書の写し1枚につき10円とする。この場合において、用紙の両面に複写され、印刷され、又は出力された行政文書の写しについては、片面を1枚として当該費用を算定する。

3 行政文書の写しの交付の方法により開示を受ける者が、開示に係る行政文書の写しの送付を受けようとするときは、第1項の費用のほか、当該行政文書の写しの送付に要する費用を負担しなければならない。

(他の制度との調整)

第28条 この節の規定は、次の各号に掲げる保有個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法による保有個人情報の開示(保有特定個人情報の開示を除く。)については、適用しない。

(1) 法令又は他の条例の規定に基づき、閲覧し、又は縦覧することができる文書、図画、写真、フィルム及びスライド(以下「文書等」という。)に記録されている保有個人情報 閲覧

(2) 法令又は他の条例の規定に基づき、謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる文書等に記録されている保有個人情報 写しの交付

(3) 法令又は他の条例の規定に基づき、第26条第2項各号に規定する方法と同一の方法で開示を受けることができる電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該同一の方法

第2節 訂正

(訂正請求権)

第29条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第37条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 法令又は他の条例の規定により開示を受けた保有個人情報

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、当該訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第30条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を証明するために必要な書類で実施機関の規則で定めるもの及び訂正請求の内容が事実に合致することを証明する書類等を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第31条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第32条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、速やかに、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、速やかに、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第33条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第30条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第34条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第35条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第24条第3項の規定に基づく開示に係るものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第32条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第36条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第37条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第6条の規定に違反して収集されたものであるとき、第7条若しくは第7条の2の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき又は番号利用法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第7条第9条又は番号利用法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は、当該利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第38条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を証明するために必要な書類で実施機関の規則で定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第39条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第40条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、速やかに、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、速やかに、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第41条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第38条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第42条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4節 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第42条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第43条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、当該審査請求に対する行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 諮問実施機関は、当該審査請求に係る行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第30条第1項の規定による反論書又は同条第2項の規定による意見書の提出があったときは、当該反論書又は意見書の写しを審査会に送付しなければならない。

5 第25条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(適用除外)

第44条 この章の規定は、法律の規定により法第5章第4節の規定が適用されない保有個人情報については、適用しない。

第4章 事業者の保有する個人情報の保護

(事業者の自主的規制の指導助言等)

第45条 管理者は、事業者が個人情報の適切な保護のための措置を講ずるよう、事業者に対し指導助言を行う等必要な措置を講じなければならない。

(苦情相談の処理)

第46条 管理者は、事業者の保有する個人情報の取扱いに関する苦情相談の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第47条 管理者は、事業者の保有する個人情報の取扱いに関し個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。

第5章 雑則

(施行の状況の公表)

第48条 管理者は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。

2 管理者は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(適用除外)

第49条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る同条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条各号に掲げる個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る同法第2条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報

(委任)

第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関の規則で定める。

第6章 罰則

第51条 実施機関の職員若しくは職員であった者、指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者又は第12条第3項に規定する事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第52条 前条に規定する者が、その事務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第53条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第54条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務については、第14条第1項の規定中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「について」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(保有個人情報の開示義務の特例)

3 復興庁が廃止されるまでの間における第17条の規定の適用については、同条第1号中「国家行政組織法」とあるのは、「復興庁設置法(平成23年法律第125号)第4条第2項に規定する事務をつかさどる機関たる復興庁、国家行政組織法」とする。

附 則(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の西知多医療厚生組合個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は施行日以後にされる開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は施行日前にされた開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に行われている改正後の西知多医療厚生組合個人情報保護条例第14条第1項に規定する個人情報取扱事務について同項第7号に掲げる事項を同項の規定により管理者に届け出る場合における同項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ、次」とあるのは、「について、平成30年3月31日までに、第7号」とする。

附 則(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

西知多医療厚生組合個人情報保護条例

平成17年12月14日 条例第2号

(令和4年5月23日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成17年12月14日 条例第2号
平成19年9月28日 条例第3号
平成21年3月1日 条例第2号
平成22年3月3日 条例第1号
平成25年7月8日 条例第3号
平成27年10月16日 条例第18号
平成28年3月2日 条例第5号
平成30年3月1日 条例第2号
令和4年2月16日 条例第2号
令和4年5月23日 条例第6号