○西知多医療厚生組合管理者が保有する個人情報の保護等に関する規則
平成17年12月14日
規則第5号
西知多厚生組合管理者が保有する個人情報の保護等に関する規則をここに公布する。
西知多医療厚生組合管理者が保有する個人情報の保護等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、西知多医療厚生組合個人情報保護条例(平成17年西知多厚生組合条例第2号。以下「条例」という。)第50条の規定に基づき、管理者が保有する個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第1条の2 条例第2条第4号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(以下「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(以下「健康診断等」という。)の結果
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診察若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(条例第6条第4項の実施機関の規則で定める社会的差別の原因となるおそれのある個人情報)
第2条 条例第6条第4項の実施機関の規則で定める社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域に居住し、又は居住していたことその他その地域の出身であることに関する個人情報とする。
(条例第14条第1項の実施機関の規則で定める事務等)
第3条 条例第14条第1項の実施機関の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 組合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の職員又は職員であった者に係る個人情報のうち職務の遂行に関するものを取り扱う事務
(2) 国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る人事、給与等に関する事務
(3) 刊行物等で一般に入手し得るものを取り扱う事務
2 条例第14条第1項第8号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の根拠法令等
(2) 個人情報の処理形態
(3) 外部委託の有無
(4) 保有個人情報の経常的提供先
(5) 主な個人情報の記録の名称及び記録媒体
3 条例第14条第1項前段に規定する書面は、様式第1のとおりとする。
4 条例第14条第1項後段の規定による変更の届出の書面は、様式第2のとおりとする。
(条例第16条第1項第3号の実施機関の規則で定める事項等)
第4条 条例第16条第1項第3号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 開示に係る保有個人情報の写しの送付を受けようとする場合にあっては、その旨
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他これらに類するものとして管理者が認める書類
(2) 本人に代わって代理人が請求する場合 当該代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として管理者が認める書類
(条例第21条第1項の実施機関の規則で定める事項等)
第6条 条例第21条第1項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示の実施に要する費用の額
(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 様式第6
(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 様式第7
(条例第25条第1項の実施機関の規則で定める事項等)
第10条 条例第25条第1項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求のあった保有個人情報が記録されている行政文書の名称
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第25条第2項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第25条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(保有個人情報の開示の実施等)
第11条 条例第26条第1項の規定による保有個人情報の開示は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 条例第26条第2項の規定により行政文書の写しの交付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における当該行政文書の写しの交付の部数は、開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。
3 条例第26条第2項の規定により行政文書の閲覧、聴取又は視聴(以下「閲覧等」という。)の方法による保有個人情報の開示を実施する場合において、閲覧等をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、管理者は、当該行政文書の閲覧等を中止し、又は禁止することができる。
(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定 様式第15
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定 様式第16
(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 様式第20
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 様式第21
(施行の状況の公表)
第18条 条例第48条第2項の規定による同条第1項の報告の概要の公表は、個人情報取扱事務の届出件数、開示請求等の件数その他必要な事項を西知多医療厚生組合公告式条例(昭和44年西知多厚生組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 西知多医療厚生組合個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成30年西知多医療厚生組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により管理者に届け出る書面の様式は、改正後の管理者が保有する個人情報の保護等に関する規則(以下「新規則」という。)様式第1に準ずるものとする。
3 この規則の施行の際現に改正前の管理者が保有する個人情報の保護等に関する規則の規定に基づいて作成されている個人情報取扱事務目録の様式については、改正条例附則第2項の規定により改正条例による改正後の西知多医療厚生組合個人情報保護条例(平成17年西知多医療厚生組合条例第2号)第14条第1項第7号に掲げる事項が届出され、当該事項が記載された個人情報取扱事務目録が作成されるまでの間、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。