○西知多医療厚生組合情報公開審査会条例
平成17年12月14日
条例第3号
西知多厚生組合情報公開・個人情報保護審査会条例をここに公布する。
西知多医療厚生組合情報公開審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、西知多医療厚生組合情報公開審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語であって、西知多医療厚生組合情報公開条例(平成17年西知多厚生組合条例第1号)において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。
(設置)
第3条 西知多医療厚生組合情報公開条例の規定によりその権限に属することとされた事項を行うため、西知多医療厚生組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、情報公開に関する事項について調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会においては、会長が議長となる。
3 審査会は、会長及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、西知多医療厚生組合情報公開条例第19条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第11条 審査会は、審査請求人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(西知多医療厚生組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の西知多医療厚生組合情報公開・個人情報保護審査会条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は施行日以後にされる開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は施行日前にされた開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第4号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 審査会の委員の職を退いた者に係る改正前の西知多医療厚生組合情報公開・個人情報保護審査会条例第5条第3項の規定による職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。