○西知多医療厚生組合行政手続条例施行規則
平成17年12月14日
規則第6号
西知多厚生組合行政手続条例施行規則をここに公布する。
西知多医療厚生組合行政手続条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、西知多医療厚生組合行政手続条例(平成17年西知多厚生組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。