○西知多医療厚生組合庁舎管理規則

平成22年3月31日

規則第13号

西知多医療厚生組合庁舎管理規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合庁舎管理規則

(目的)

第1条 この規則は、他に特別の定めがある場合を除くほか、庁舎の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項を定め、もって公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁舎」とは、組合の事務の用に供する建物及び建物以外の工作物並びにその敷地で管理者の管理に属するものをいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎の管理を行うため、別表に定める管理責任者を置く。

2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者の指定する職員がその職務を代理する。

(室管理者)

第4条 庁舎の各室(会議室、倉庫、機械室、電気室等を含む。以下同じ。)の管理上必要があると認めるときは、室管理者を置くことができる。

2 室管理者は、管理者が命ずる。

3 室管理者に事故があるときは、あらかじめ室管理者の指定する職員がその職務を代理する。

4 室管理者は、管理責任者の命を受けて各室の使用の規制、整理整とん等に努めるとともに、火災の予防及び盗難の防止に従事するものとする。

(開閉時刻)

第5条 本庁舎(知多市三反田3丁目1番地の2に所在する庁舎をいう。以下同じ。)の出入口の扉の開閉時刻は、次に掲げるとおりとし、西知多医療厚生組合の休日を定める条例(平成2年西知多厚生組合条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)は、開扉しないものとする。

(1) 開扉時刻 午前8時30分

(2) 閉扉時刻 午後5時15分

2 本庁舎の管理責任者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、本庁舎の出入口の扉の開閉時刻を変更し、又は休日に開扉することができる。

3 本庁舎を除く庁舎の出入口の扉の開閉時刻は、管理責任者が別に定める。

4 庁舎の出入口の扉の開閉は、管理責任者が指定する者が行うものとする。

(退庁時の戸締り)

第6条 職員は、退庁の際その所属する室の窓及び出入口の扉を完全に閉じなければならない。

(庁舎の立入制限等)

第7条 管理責任者又は室管理者は、管理上必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、又は立入りを制限することができる。

2 閉庁時に庁舎に出入りしようとする者は、管理責任者が指定する者の指示に従わなければならない。

(火器の使用制限)

第8条 庁舎においては、管理責任者又は室管理者の許可を受けないで暖房器その他の火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。

(各室の使用)

第9条 庁舎の各室を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者又は室管理者の承認を受けなければならない。

(許可行為)

第10条 庁舎において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、管理者が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 組合の機関以外の者が主催する集会を開き、又は管理責任者が認める規模以上の集団で庁舎に立ち入ること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集、署名の収集その他これらに類する行為をすること。

(3) ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲示すること。

(4) 公用を目的とする物以外の広告物等を配布し、又は回覧すること。

(5) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。

(6) 危険物を庁舎に搬入すること。

2 管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付け、又は指示をすることができる。

(禁止行為)

第11条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱う行為をすること。

(2) 組合が行う事業、式典等以外で、放歌、高唱等けんそうにわたる行為をすること。

(3) 座込み、ねり歩きその他示威にわたる行為をすること。

(4) 執務に支障を来すおそれのある行為をすること。

(5) 職員に面会を強要する行為をすること。

(6) 管理責任者が指定した時間以外に面会を強要すること。

(7) 所定の場所以外において、喫煙すること。

(8) 指定以外の場所において、駐車すること。

(9) 乱暴な言動又は他人に嫌悪の情を催させる行為をすること。

(10) 建物、立木、工作物その他の施設、備品等を破壊、損傷、汚損又はこれらに類する行為をすること。

(11) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売等の行為をすること。

(12) 立入禁止区域に立ち入る行為をすること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上不適当と認める行為をすること。

(違反者に対する措置)

第12条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎への立入りを禁止し、承認若しくは許可を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第7条第1項の規定による質問に応じなかった者又は立入制限に違反した者

(2) 第7条第2項第8条第9条第10条第1項又は前条の規定に違反した者

(3) 第10条第2項の規定により許可に付けた条件又は指示に違反した者

2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者が任意に物件を撤去しないとき又は所有者不明の物件があるときは、管理責任者は、当該物件を強制的に撤去することができる。

(拾得物の届出)

第13条 庁舎において遺失物を拾得した者は、直ちに当該物件を管理責任者に届け出なければならない。

(盗難等の届出)

第14条 庁舎において盗難その他の事故があったときは、直ちにその旨を管理責任者に届け出なければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

管理責任者

本庁舎

総務部長

公立西知多総合病院

公立西知多総合病院長

西知多看護専門学校

西知多看護専門学校長

西知多医療厚生組合庁舎管理規則

平成22年3月31日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)