○西知多医療厚生組合職員の定数条例
昭和59年3月12日
条例第4号
西知多医療厚生組合職員の定数条例
西知多厚生組合職員の定数条例(昭和44年西知多厚生組合条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第172条第3項、第138条第6項及び第200条第6項の規定に基づき、管理者、議会及び監査委員の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員(次号に掲げる職員を除く。) 30人
(2) 病院事業の職員 803人
(3) 議会の事務部局の職員 3人(兼任)
(4) 監査委員の事務部局の職員 3人(兼任)
計(兼任職員を除く。) 833人
(職員定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。