○西知多医療厚生組合職員の定数条例
昭和59年3月12日
条例第4号
西知多医療厚生組合職員の定数条例
西知多厚生組合職員の定数条例(昭和44年西知多厚生組合条例第2号)の全部を改正する。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員(次号に掲げる職員を除く。) 30人
(2) 病院事業の職員 783人
(3) 議会の事務部局の職員 3人(兼任)
(4) 監査委員の事務部局の職員 3人(兼任)
計(兼任職員を除く。) 813人
(職員定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。