○西知多医療厚生組合職員の定数条例

昭和59年3月12日

条例第4号

西知多医療厚生組合職員の定数条例

西知多厚生組合職員の定数条例(昭和44年西知多厚生組合条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第172条第3項、第138条第6項及び第200条第6項の規定に基づき、管理者、議会及び監査委員の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員(次号に掲げる職員を除く。) 30人

(2) 病院事業の職員 783人

(3) 議会の事務部局の職員 3人(兼任)

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人(兼任)

(兼任職員を除く。) 813人

2 前項第1号及び第2号の職員は、東海市及び知多市の職員にそれぞれ兼務させることができる。

(職員定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合職員の定数条例

昭和59年3月12日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和59年3月12日 条例第4号
平成3年3月4日 条例第1号
平成5年3月8日 条例第3号
平成22年3月3日 条例第1号
平成26年2月25日 条例第1号
平成27年2月23日 条例第4号
平成30年3月1日 条例第3号
平成31年2月19日 条例第3号