○西知多医療厚生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年2月23日

条例第1号

西知多厚生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 給与の状況

(3) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 分限及び懲戒の状況

(5) 服務の状況

(6) 研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 福祉及び利益の保護の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(愛知県からの報告)

第3条 管理者は、毎年9月末日までに、公平委員会の事務を委託している愛知県から、前年度における業務の状況のうち、次に掲げる事項について報告を受けるものとする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する不服申立ての状況

(公表)

第4条 管理者は、第2条第1項及び前条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末日までに、第2条第1項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の規定による報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年2月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年2月23日 条例第1号
平成22年3月3日 条例第1号
令和元年11月18日 条例第7号
令和5年3月1日 条例第7号