○西知多医療厚生組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成22年3月3日

条例第4号

西知多医療厚生組合職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合職員の服務の宣誓に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を管理者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

西知多医療厚生組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成22年3月3日 条例第4号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成22年3月3日 条例第4号
令和3年2月24日 条例第1号
令和5年3月1日 条例第8号