○西知多医療厚生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和61年12月15日

条例第2号

西知多厚生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、任命権者が必要と認めて定めた場合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和61年12月15日 条例第2号

(平成22年3月3日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和61年12月15日 条例第2号
平成22年3月3日 条例第1号