○西知多医療厚生組合職員安全衛生管理規程
平成22年3月31日
訓令第7号
西知多医療厚生組合職員安全衛生管理規程を次のように定める。
西知多医療厚生組合職員安全衛生管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、安全衛生管理体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、西知多医療厚生組合職員の定数条例(昭和59年西知多厚生組合条例第4号)第2条第1項に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(組合管理者の責務)
第3条 組合管理者は、快適な職場環境の実現を通じて職員の安全及び健康を確保するよう努めるものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、組合管理者及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。
(1) 公立西知多総合病院事業所 公立西知多総合病院長
(2) 前号に該当しない事業所 総務部長
2 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。
3 総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、あらかじめ組合管理者が選任した者がその職務を代理する。
(安全管理者)
第6条 法第11条第1項の規定により、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、組合管理者が選任する。
3 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、組合管理者が選任する。
3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医)
第8条 法第13条の規定により、産業医を置く。
2 産業医は、組合管理者が医師の中から選任する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項に定める事項を行う。
(作業主任者)
第9条 法第14条の規定により、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、組合管理者が選任する。
3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他公務災害を防止するために必要な事項を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 法第19条第1項の規定により、事業所ごとに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから組合管理者が指名する者
2 組合管理者は、前項に規定する委員のほか産業医を委員として指名することができる。
3 委員の定数は12人以内とし、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については職員の過半数を代表する者の推薦がなければならない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の所掌事務)
第12条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康障害の防止に係る重要な事項に関すること。
2 病院事業所に置く委員会にあっては、前項に規定するもののほか、医療職の職員の業務負担の軽減措置等に関する事項について調査審議する。
(委員会の議長)
第13条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者がなるものとする。
(委員会の招集)
第14条 委員会は、議長が招集する。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、当該事業所においてそれぞれ処理する。
(健康診断)
第17条 職員の健康管理のため、健康診断を実施する。
2 健康診断は、総括安全衛生管理者の指揮により実施する。
3 健康診断の種類は、定期健康診断及びその他の健康診断とする。
(定期健康診断)
第18条 定期健康診断は、すべての職員に対して、毎年1回以上定期に実施する。
2 職員は、前項の規定により実施される定期健康診断を受けなければならない。
3 職員は、疾病その他やむを得ない理由により定期健康診断を受けることができなかった場合においては、その理由の消滅した後、速やかに当該定期健康診断に係る検査項目について自ら医師による健康診断を受け、診断書を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
4 職員が定期健康診断の期日の前6月以内に他の医師による健康診断を受け、その証明書を提出したときは、同一項目の健康診断を省略することができる。
5 定期健康診断の検査項目は、労働安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる項目のほか、産業医の意見を聴き総括安全衛生管理者が定める。ただし、同項第3号、第4号、第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目については、産業医が必要ないと認めるときは、省略することができる。
(その他の健康診断)
第19条 その他の健康診断は、特定の業務に従事する職員又は特定の検査項目について実施する健康診断で当該健康診断の受診を希望する職員に対して、毎年定期に実施する。
(健康管理区分)
第20条 職員の健康管理は、各職員の健康状態を次に定める健康管理区分に分類して行う。
(1) 要休業 勤務を休む必要のあるもの
(2) 要軽業 勤務に制限を加える必要のあるもの
(3) 要注意 勤務をほぼ正常に行ってよいもの
(4) 制限不要 平常生活でよいもの
2 前項の健康管理区分の決定は、医師による健康診断の結果に基づき、総括安全衛生管理者が行い、組合管理者に報告する。
(要休業者に対する措置等)
第21条 組合管理者は、要休業者に対し勤務を要しない措置を講ずる。
2 要休業者は、要休業に健康管理区分された日から3月ごとに療養状況報告書に病状の経過を記載した医師の診断書を添え、所属する課等の長(以下「所属長」という。)を経て総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(要軽業者及び要注意者に対する措置等)
第22条 任命権者は、要軽業者に対し、原則として時間外勤務、夜間勤務、宿日直勤務及び出張を命じないこととし、職務内容の変更等必要な措置を講ずる。
2 組合管理者は、要注意者に対して時間外勤務、夜間勤務、宿日直勤務及び出張の制限、職務内容の変更等必要な措置を講ずる。
3 要軽業者又は要注意者は、総括安全衛生管理者の指示に従い、過労を避け、健康の回復に努めなければならない。
(疾病状況報告書)
第23条 所属長は、職員が労働安全衛生規則第61条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、疾病状況報告書により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(記録)
第24条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果及び健康管理区分並びに要休業者に対して講じた措置を記録して、これを当該年度終了後5年間保存しなければならない。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。