○西知多医療厚生組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和44年4月28日
条例第8号
西知多厚生組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例をここに公布する。
西知多医療厚生組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、次の表に定めるとおりとする。
職名 | 支給区分 | 議員報酬の額 |
議長 | 年額 | 39,000円 |
副議長 | 年額 | 39,000円 |
議員 | 年額 | 39,000円 |
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 日割計算は、その年の現日数を基礎として計算する。
4 議員報酬は、毎年3月に支給する。ただし、第2項の場合は、速やかに支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が、職務を行うため旅行した場合又は会議に出席したときに費用弁償として旅費を支給する。
(1) 内国旅行 管理者に支給する旅費の額に相当する額
(2) 外国旅行 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて管理者が定める額
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 議員に支給する車賃の額については、当分の間、西知多医療厚生組合職員等の旅費に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第17号)第15条第2項第2号及び第20条第2号の規定は、適用しないものとする。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 西知多厚生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年西知多厚生組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。