○西知多医療厚生組合証人等の実費弁償に関する条例
平成22年3月3日
条例第5号
西知多医療厚生組合証人等の実費弁償に関する条例をここに公布する。
西知多医療厚生組合証人等の実費弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第207条その他法令及び条例の規定に基づき、組合の機関の要求に応じ出頭し、又は参加した者に支給する実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償を支給する者及びその額)
第2条 次に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。
(1) 法第292条において準用する法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(2) 法第292条において準用する法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(3) 法第292条において準用する法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者
(4) 法第292条において準用する法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令及び条例の規定により、組合の機関の要求に応じ出頭し、又は参加した者で管理者が適当と認めるもの
(実費弁償の支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。
2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
実費 | 実費 | 実費 | 7,500円 | 14,500円 |