○西知多医療厚生組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和51年2月12日

条例第1号

西知多医療厚生組合職員の特殊勤務手当に関する条例

西知多厚生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年西知多厚生組合条例第4号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号)第22条の規定に基づき、特殊勤務手当について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 不快手当

(2) 危険手当

(3) 病院手当

(4) 夜間看護手当

(5) 資格手当

(6) 特殊手当

(不快手当)

第3条 不快手当は、し尿処理施設(管理棟を除く。)内での勤務を常とする職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき1,000円以内で管理者が定める額とする。

(危険手当)

第4条 危険手当は、し尿処理作業に従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき1,000円以内で管理者が定める額とする。

(病院手当)

第5条 病院手当は、病院に勤務する医師、薬剤師、診療放射線技師、看護師その他これらに準ずる職員に対して支給する。

2 病院手当は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 診療業務及び診療補助業務 医業収入の額(材料費等を除く。)に100分の7を乗じて得た額以内で管理者が定める額

(2) 特殊病棟勤務 1月につき5,000円

(3) 集中的な監視及び治療を要する病棟等勤務 1月につき5,000円

(4) 特殊病棟における医療業務 1日につき250円

(5) 一類感染症若しくは二類感染症又は新感染症患者等に係る施設の管理業務 1日につき250円

(6) 死亡人業務 1体につき1,000円

(7) 放射線取扱業務(放射線技師に係る業務に限る。) 1月につき3,000円

(8) 放射線取扱業務(前号に規定する業務を除く。) 1日につき250円

(夜間看護手当)

第6条 夜間看護手当は、病院に勤務する助産師、看護師、准看護師又は看護補助員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる勤務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 深夜の全部を含む勤務 7,000円

(2) 深夜勤務 3,300円

(3) 準夜勤務 2,900円

(資格手当)

第7条 資格手当は、法令等により管理者が必要と認める免許又は資格を有し、当該業務に従事する職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1月につき総額1万5,000円以内で管理者が定める額とする。

(特殊手当)

第8条 特殊手当は、年始年末に業務に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月1日及び12月31日に行う宿日直業務 1回につき4,000円

(2) 1月1日及び12月31日に行う宿日直業務以外の業務 1回につき4,000円(勤務時間が3時間未満の場合にあっては2分の1の額)

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日及び30日に行う宿日直業務 1回につき3,000円

(4) 1月2日及び3日並びに12月29日及び30日に行う宿日直業務以外の業務 1回につき3,000円(勤務時間が3時間未満の場合にあっては2分の1の額)

(管理者が認める手当)

第9条 第3条から前条までに定めるもののほか、管理者が特に必要と認める作業、事務等に従事した手当は、その都度指示を受けた職員が、管理者が特に必要と認める作業、事務等に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日又は1回につき4,000円を超えない範囲内で管理者が定める額とする。

(手当の支給期日)

第10条 特殊勤務手当は、勤務した月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特殊勤務手当の額が月額で定められているものについては、その月の給料の支給日に支給する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日以降の分として支給を受けた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の西知多医療厚生組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務について適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和51年2月12日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和51年2月12日 条例第1号
平成8年3月1日 条例第1号
平成14年2月25日 条例第3号
平成21年3月1日 条例第1号
平成22年3月3日 条例第1号
平成27年2月23日 条例第3号
平成28年3月2日 条例第1号