○西知多医療厚生組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和51年2月12日
規則第1号
西知多厚生組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則をここに公布する。
西知多医療厚生組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、西知多医療厚生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和51年西知多厚生組合条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(不快手当)
第2条 条例第3条第2項に規定する管理者が定める額は、し尿処理施設(管理棟を除く。)内で勤務したとき勤務1日につき1,000円とする。
(危険手当)
第3条 条例第4条第2項に規定する管理者が定める額は、し尿処理作業に従事したとき勤務1日につき700円とする。
免許又は資格 | 支給額 |
(1) 一般廃棄物処理施設技術管理者(し尿) | 1月 2,000円 |
(2) 第3種電気主任技術者免許以上 | 1月 1,000円 |
(3) 危険物取扱者免状(第4類) | 1月 1,000円 |
(4) 消防設備士免状(第1類、第4類又は第6類) | 1月 1,000円 |
(5) 公害防止管理者 | 1月 1,000円 |
(6) 専門医のうち、管理者が指定する者 | 1件 3,000円 |
(7) 専門薬剤師等のうち、管理者が指定する者 | 1件 3,000円 |
(8) 認定看護師等のうち、管理者が指定する者 | 1件 3,000円 |
(9) その他管理者が必要と認める免許又は資格 | 管理者が定める額 |
備考 衛生センターに勤務する職員の資格手当は、勤務1月につき総額5,000円以内の額とする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の資格手当の額は、前項の表の支給額に西知多医療厚生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第13号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(1) 手当の支給額が月額で定められている場合において、1月の勤務日数が勤務すべき日数の2分の1を超えないとき 零
(2) 手当の支給額が日額で定められている場合において、1日の勤務に従事した時間が3時間に満たないとき 零
2 前項第1号に規定する場合において、勤務しない理由が公務上の負傷又は疾病であると認められるときは、当該勤務しない日を勤務した日とみなす。
(特殊手当)
第6条 特殊手当は、病院に勤務する職員であらかじめ勤務を割り振られたものに支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。