○西知多医療厚生組合財政状況の公表に関する条例
平成18年2月23日
条例第2号
西知多厚生組合財政状況の公表に関する条例をここに公布する。
西知多医療厚生組合財政状況の公表に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定に基づき、財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、管理者は、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産並びに公債及び一時借入金の現在高
(4) 病院事業の経営の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者において必要と認める事項
3 管理者は、必要に応じ、財政状況の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 西知多医療厚生組合公告式条例(昭和44年西知多厚生組合条例第1号)第2条第2項に定める掲示場への掲示
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。