○西知多医療厚生組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和48年3月3日
条例第1号
西知多厚生組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例をここに公布する。
西知多医療厚生組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第96条第1項第5号及び第8号の規定により、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 法第292条において準用する法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第292条において準用する法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。