○西知多医療厚生組合行政財産の目的外使用に関する使用料条例
平成3年3月4日
条例第2号
西知多厚生組合行政財産の目的外使用に関する使用料条例をここに公布する。
西知多医療厚生組合行政財産の目的外使用に関する使用料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第228条第1項の規定に基づき、同法第292条において準用する同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)に係る使用料及び同法第292条において準用する同法第231条の3第2項の規定による延滞金について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の納付)
第3条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者が指定する日までに当該許可の期間に係る使用料を納付しなければならない。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を管理者が指定する日までに納付しなければならない。
(延滞金)
第4条 使用者が使用料を納期限までに納付しなかった場合は、納付すべき金額に当該納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を徴収する。
2 延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付すべき金額に1,000円未満の端数があるとき又はその納付すべき金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(使用料等の減免)
第5条 管理者は、公益上その他必要があると認めるときは、使用料又は延滞金を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由で使用許可を取り消したときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金額の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の西知多医療厚生組合行政財産の目的外使用に関する使用料条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第6号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正後の西知多医療厚生組合行政財産の目的外使用に関する使用料条例及び西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
1 電柱(支線、支柱等を含む。) | 1本1年 | 1,500円 |
2 電話柱(支線、支柱等を含む。) | 1本(電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める単位を含む。)1年 | 電気通信事業法施行令別表第1の額 |
備考 各年度における許可の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、その1年未満又はその端数の期間は、それぞれ1年とみなして計算する。