○西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計設置に関する条例

平成22年3月3日

条例第8号

西知多医療厚生組合衛生事業特別会計設置に関する条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計設置に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第209条第2項の規定により、し尿処理事業特別会計の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 し尿処理事業に関する経理を明確にし、その円滑な運営を図るためし尿処理事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第3条 この会計においては、一般会計繰入金、繰越金その他の収入をもって歳入とし、し尿処理事業に要する費用、借入金の償還金及び利子その他の支出をもって歳出とする。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定及び第2条の改正規定(「衛生事業特別会計」を「し尿処理事業特別会計」に改める部分に限る。)は、平成27年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計設置に関する条例

平成22年3月3日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成22年3月3日 条例第8号
平成26年11月28日 条例第7号