○西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例
平成22年3月3日
条例第9号
西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例をここに公布する。
西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例
(病院事業の設置)
第1条 東海市及び知多市の市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
2 病院の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
公立西知多総合病院 | 東海市中ノ池三丁目1番地の1 |
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院の診療科目及び病床数は、次の表のとおりとする。
診療科目 | 病床数 |
内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、脳神経内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、リウマチ科、外科、呼吸器外科、消化器外科、血管外科、脳神経外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、緩和ケア外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線治療科、放射線診断科、病理診断科、救急科、歯科口腔外科、麻酔科 | 468床 |
(使用料及び手数料)
第3条 病院において診療等を受ける者は、次に掲げる使用料又は手数料を納付しなければならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令による診療については、当該法令の定めるところにより算定した額
(2) 交通事故による診療その他前号に掲げる診療以外の診療については、管理者が定める額
2 病院の駐車場(管理者が定める駐車場に限る。)を利用する者は、使用料を納付しなければならない。
3 前項に規定する使用料の額は、1台1時間の利用につき100円とする。
(使用料及び手数料の減免)
第4条 管理者は、特異の病症で学術研究上有益と認める者又は特別の理由があると認める者に対しては、前条第1項に規定する使用料又は手数料を減免することができる。
2 管理者は、必要があると認めるときは、前条第2項に規定する使用料を減免することができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上組合の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類については前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類については同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
(損害賠償)
第9条 病院を利用する者は、故意又は過失によって、施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、管理者が定める日から施行する。
(平成24年規則第7号で平成24年5月1日から施行)
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定(文書料に関する部分を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の個室の使用に係る使用料及び事務に係る手数料について適用し、施行日前の個室の使用に係る使用料及び事務に係る手数料については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定(文書料に関する部分に限る。)は、施行日以後に申請等がなされた事務に係る手数料について適用し、施行日前に申請等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第8号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の補償の対象とする分べんについて適用し、施行日前の補償の対象とする分べんについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第6号)
1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。
2 改正後の西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定(分べん料及び文書料に関する部分を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の個室の使用に係る使用料その他診療等に係る手数料について適用し、施行日前の個室の使用に係る使用料その他診療等に係る手数料については、なお従前の例による。ただし、施行日に退院した者に係る施行日における個室の使用に係る使用料については、改正前の西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例別表に規定する個室使用料とする。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
1 この条例は、管理者が規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第7号で平成30年11月1日から施行)
2 改正後の西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受付をした診療に係る選定療養費について適用し、同日前に受付をした診療に係る選定療養費については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は令和元年8月1日から、別表の改正規定(区分の欄中「選定療養に係る初診料」を「初診料に係る選定療養費」に、「選定療養に係る再診料」を「再診料に係る選定療養費」に改める部分に限る。)は公布の日から施行する。
2 改正後の西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定(分べん料及び文書料に関する部分を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の個室の使用に係る使用料及び事務に係る手数料について適用し、施行日前の個室の使用に係る使用料及び事務に係る手数料については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定(文書料に関する部分に限る。)は、施行日以後に申請等がされた事務に係る手数料について適用し、施行日前に申請等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第3号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の個室の使用に係る使用料について適用し、同日前の個室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第5号)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
2 改正後の西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の補償の対象とする分べんについて適用し、施行日前の補償の対象とする分べんについては、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 区分 | 単位 | 金額 | |
分べん料 | 時間内 | 1件 | 170,000円 | |
時間外 | 1件 | 180,000円 | ||
深夜・休日 | 1件 | 190,000円 | ||
個室使用料 | 個室A | 1日 | 9,900円 | |
個室B | 1日 | 6,600円 | ||
個室C | 1日 | 5,500円 | ||
産科LDR個室 | 1日 | 10,000円 | ||
文書料 | 健康診断書、休業のための診断書、妊婦証明書、出産証明書、死産届証明書その他これらに類するもの | 1枚 | 1,650円 | |
死亡診断書 | 1枚 | 2,200円 | ||
身体障害者等級決定用診断書、年金及び手当金の申請用診断書その他これらに類するもの並びに死体検案書 | 1枚 | 3,960円 | ||
自動車損害賠償責任保険診断書、自動車損害賠償責任保険診療報酬明細書、生命保険診断書、生命保険証明書その他これらに類するもの | 1枚 | 4,400円 | ||
その他 | 保険外併用療養費のうち初診料に係る選定療養費 | 医師による初診 | 1件 | 7,700円 |
歯科医師による初診 | 1件 | 5,500円 | ||
保険外併用療養費のうち再診料に係る選定療養費 | 医師による再診 | 1件 | 3,300円 | |
歯科医師による再診 | 1件 | 2,090円 | ||
死体検案料 | 1件 | 5,500円 | ||
その他 |
| 実費相当額 |
備考
1 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款において補償の対象とする分べんの場合は、公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度掛金相当額を加算する。
2 2児以上出産の場合は、この表の分べん料の額に、1児増すごとに同表の分べん料の額に2分の1を乗じて得た額を加算する。
3 妊娠中及び出産の日から1月以内の入院で、産婦人科医が必要と認めるものに係る個室使用料(産科LDR個室を除く。以下この項において同じ。)は、この表の規定にかかわらず、同表の個室使用料の額に110分の100を乗じて得た額とする。