○公立西知多総合病院名誉院長の称号の授与に関する規則
平成22年3月31日
規則第20号
西知多医療厚生組合病院事業名誉院長の称号の授与に関する規則をここに公布する。
公立西知多総合病院名誉院長の称号の授与に関する規則
管理者は、公立西知多総合病院の院長として勤務した者であって、当該病院の運営について功績のあったものに対し、名誉院長の称号を授与することができる。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に東海市民病院又は知多市民病院の院長として勤務した者であって、当該病院の運営について功績のあったものに対し、改正後の公立西知多総合病院名誉院長の称号の授与に関する規則の規定にかかわらず、施行日以後に東海市民病院又は知多市民病院の名誉院長の称号を授与することができる。