○公立西知多総合病院当直規程

平成22年3月31日

訓令第8号

公立西知多総合病院当直規程

(趣旨)

第1条 この規程は、公立西知多総合病院の当直について必要な事項を定めるものとする。

(宿直及び日直)

第2条 当直は、宿直及び日直とする。

2 当直者の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 外来の休診日の午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、次項ただし書の規定により増員した日直者の勤務時間は、院長が別に定める。

3 当直の業務区分及び人員は、次のとおりとする。ただし、院長が必要と認めるときは、その人員を増減することができる。

業務区分

宿直

日直

医務

2人

2人

薬務

1人

1人

放射線

1人

1人

検査

1人

1人

臨床工学

1人

1人

(当直の通知等)

第3条 院長は、翌月分の当直勤務割当表を作成し、毎月25日までに所属長を経て当該職員に当直勤務を通知しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する職員は、当直を免除する。

(1) 院長

(2) 新たに任用された職員で勤務月数が1月以内のもの(医師を除く。)

(3) 病気その他の理由により当直勤務に服することを不適当と認める職員

(4) 前3号のほか、院長が特に免除の必要があると認める職員

(勤務の交代)

第4条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、疾病、公務による旅行その他やむを得ない理由により当直をすることができないときは、交代する当直者を定め、代直許可願により、院長の承認を受けなければならない。

2 前条第1項の規定による通知を受けた者が、前項の規定による交代の措置をとらずに出張、欠勤をし、当該勤務に服することができなくなったときは、所属長は、その者に代わる職員を選出し、当該勤務を命じ、院長に報告しなければならない。

(当直中の服務)

第5条 当直者は、他の当直者又は職員と連絡を密にし、常に所在を明らかにするとともに、誠実に服務しなければならない。

2 当直者は、公務により必要がある場合のほかは、院外に出ることができない。

(医務当直)

第6条 医務当直者は、当直中の患者の診療を行うとともに、院務を掌理しなければならない。

2 医務当直者は、患者の病状が変化し、又は病状が危篤と認めるときは、応急処置を施した上、担当医に連絡し、その指示を受けなければならない。

(薬務当直)

第7条 薬務当直者は、薬剤業務に対処するとともに、調剤室等の整理に従事しなければならない。

2 薬務当直者は、当直中に生じた事項について必要と認めるときは、薬剤科長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(放射線当直)

第8条 放射線当直者は、放射線等による撮影及び透視等の業務に対処するとともに、操作室の整理に従事しなければならない。

2 放射線当直者は、当直中に生じた事項について必要と認めるときは、放射線科長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(検査当直)

第9条 検査当直者は、検査業務に対処するとともに、検査室の整理に従事しなければならない。

2 検査当直者は、当直中に生じた事項について必要と認めるときは、臨床検査科長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(臨床工学当直)

第10条 臨床工学当直者は、臨床工学業務に対処するとともに、臨床工学室の整理に従事しなければならない。

2 臨床工学当直者は、当直中に生じた事項について必要と認めるときは、臨床工学科長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(保全等の共同責任)

第11条 当直者は、夜勤及び休日等の勤務者の業務に附随した場所における保全及び取締り等に関しては、その勤務者と共同してその責めに当たるものとする。

(事故患者等に対する措置)

第12条 医務当直者は、事故による傷病者又は感染症の患者を取り扱ったときは、必要に応じ保健所、警察署その他の関係機関に通報しなければならない。

(非常災害に対する措置)

第13条 医務当直者は、当直中に救護派遣等の緊急事態が発生した場合は、直ちに院長その他関係者に急報し、その指示を受けなければならない。

2 前項の指示を受けるいとまのないときは、医務当直者は臨機の処置をしたあと、速やかに院長その他関係者に報告するものとする。

3 院内に火災その他の災害が発生した場合は、医務当直者は他の当直者及び勤務者を指揮し、臨機の措置をもって消火、救護及び重要物品等の保全に努めるとともに、消防署その他の関係機関に通報し、院長その他関係者に急報するほか、必要な措置を講じなければならない。

(勤務場所)

第14条 当直者が勤務する主たる場所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

(1) 医務当直 医局、救急診療室、救急処置室及び病棟

(2) 薬務当直 医薬品情報管理室及び薬局関連施設

(3) 放射線当直 放射線スタッフ室及び放射線室関連施設

(4) 検査当直 検査スタッフ室及び臨床検査室関連施設

(5) 臨床工学当直 手術室、ICU及び臨床工学室関連施設

(当直日誌)

第15条 当直者は、当直勤務中の処理事項を業務区分ごとの当直日誌に記載しなければならない。

2 前項の当直日誌は、院長が管理する。

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、既に命ぜられている当直勤務については、この訓令に基づいて勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成27年訓令第11号)

1 この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

2 知多市民病院当直規程(平成22年西知多厚生組合訓令第9号)は、廃止する。

3 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後から始まる当直について適用し、施行日の前日から施行日にかけて行われる当直については、なお従前の例による。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

公立西知多総合病院当直規程

平成22年3月31日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)