○公立西知多総合病院住宅管理規程

平成22年3月31日

訓令第10号

知多市民病院職員住宅管理規程を次のように定める。

公立西知多総合病院住宅管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、公立西知多総合病院職員住宅(以下「住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(住宅の定義)

第2条 この規程において「住宅」とは、職員及び主としてその職員の収入により生計を維持する親族を居住させるために組合が設置する建物及びその附帯設備をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(住宅の名称、位置及び入居者の資格)

第3条 住宅の名称、位置及び入居者の資格は、別表第1のとおりとする。

(入居)

第4条 院長が職員のうち業務上必要と認めるものは、住宅に入居するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、院長が特に必要と認めた者は、住宅に入居することができる。

(入居の申請)

第5条 住宅に入居しようとする者は、公立西知多総合病院職員住宅入居申請書(様式第1)を、所属長を経て院長に提出しなければならない。

(入居の承認)

第6条 院長は、入居の承認をしたときは、公立西知多総合病院職員住宅入居承認書(様式第2)を交付するものとする。

(入居者の義務等)

第7条 住宅の入居の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、その承認の日から30日以内に、院長が指定した職員の立会いの上で入居しなければならない。

2 入居者は、住宅を善良な管理のもとに使用し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 住宅の全部若しくは一部を他の者に貸与し、又はその入居の権利を他の者に譲渡しないこと。

(2) 承認を受けないで住宅の改築、模様替えその他の工事を行わないこと。

(3) 住宅の清掃等環境整備に努めること。

3 入居者は、院長又は院長が指定した職員が住宅の管理上必要な指示をした場合は、これに従わなければならない。

(使用料)

第8条 住宅の使用料は、別表第2のとおりとし、毎月院長が指定する日までに納入しなければならない。

2 月の中途に入居し、又は退去した場合におけるその月の使用料は、日割により計算した額とする。

(模様替え等の工事の承認)

第9条 入居者は、自己の負担において改築、模様替えその他の工事を行う場合には、あらかじめ院長に申請してその承認を受けなければならない。

2 院長は、前項の申請があったときは、当該工事の目的が当該住宅の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該住宅を明け渡す際原状に回復し、若しくは当該工事の目的物を寄附し、又は当該工事に係る組合に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。

(修繕費用の負担)

第10条 住宅の壁、基礎、土台、柱、床張、畳、屋根、階段、家屋内部の給水設備、電気設備その他附帯設備の修繕に要する費用は、組合の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じた場合及び次条第1号に規定する場合は、入居者の負担とする。

(入居者の費用負担)

第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、院長が入居者に負担させることが適当でないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 破損ガラスのはめ替え、建具、給水栓、点滅器その他の附属器具の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、上下水道等の使用料

(3) 汚物、ごみ処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 前各号のほか入居者が通常負担しなければならない費用

(退去)

第12条 入居者が退去しようとするときは、公立西知多総合病院職員住宅退去届(様式第3)を院長に提出しなければならない。

(住宅の明渡し)

第13条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅を明け渡さなければならない。

(1) 当該住宅に優先入居者が生じたとき。

(2) 組合において当該住宅につき住宅の廃止をする必要が生じたとき。

(3) 入居資格を失い、又は入居の必要がなくなったとき。

(4) 使用料を正当な理由なく2月以上滞納したとき。

(5) 住宅又はその附帯設備を故意又は重大な過失によりき損又は滅失したとき。

(6) この規程又はこれに基づく指示命令に違反したとき。

2 前項各号に該当する場合は、明渡しの指示を受けた日から60日以内に、原形に復した上、院長が指定した職員の立会いのもとに当該住宅を明け渡さなければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、院長が定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

入居者の資格

つつじが丘 B

知多市つつじが丘3丁目27番地の3

公立西知多総合病院に勤務する医師その他院長が特に必要と認めた者

中ノ池 A

東海市中ノ池二丁目12番地の10

中ノ池 B

東海市中ノ池二丁目12番地の12

中ノ池 C

東海市中ノ池二丁目12番地の16

別表第2(第8条関係)

名称

使用料

つつじが丘 B

月額 36,600円

中ノ池 A

月額 14,580円

中ノ池 B

月額 14,580円

中ノ池 C

月額 22,588円

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公立西知多総合病院住宅管理規程

平成22年3月31日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)