○西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例
平成25年2月21日
条例第2号
西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例をここに公布する。
西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例
(趣旨)
第1条 この条例は、助産師及び看護師(以下「看護師等」という。)を養成する施設に在学する者(以下「看護学生」という。)で、卒業後看護師等として、西知多医療厚生組合の設置する病院(以下「組合病院」という。)に勤務しようとする者に対して貸与する看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 管理者は、看護学生に対し、本人の申請により、無利息で修学資金を貸与することができる。
2 貸与の対象となる看護師等を養成する施設(以下「養成施設」という。)は、公立西知多看護専門学校及び日本福祉大学とする。
3 前項の規定にかかわらず、看護師等の確保のため管理者が特に必要と認めるときは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第1号又は第21条第1号若しくは第2号の規定に基づき文部科学大臣の指定した学校又は大学及び同法第20条第2号又は第21条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した助産師養成所又は看護師養成所を養成施設とする。
(修学資金の種類及び金額)
第3条 修学資金の種類は普通貸与及び入学時貸与とし、その額は規則で定める。
2 入学した日の属する月の翌々月以降の申請に係る修学資金については、普通貸与のみとする。
(貸与期間)
第4条 修学資金は、普通貸与の場合にあっては申請のあった日の属する月から養成施設を卒業する日の属する月までの間毎月貸与するものとし、入学時貸与の場合にあっては当該貸与の決定のあった日から遅滞なく貸与するものとする。
2 管理者は、普通貸与において特に必要があると認めるときは、養成施設へ入学した月までさかのぼって貸与することができる。
(修学資金の総額)
第5条 管理者は、修学資金の貸与を決定しようとするときは、当該年度において貸与すべき修学資金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。
(保証人)
第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人として2人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。
(貸与の打切り及び休止)
第7条 管理者は、修学資金の貸与を受ける看護学生(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与を打ち切るものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の必要がなくなったと認められるとき。
2 管理者は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
(返還の債務の当然免除)
第8条 管理者は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。
(1) 養成施設を卒業した後、直ちに組合病院に看護師等として勤務し、かつ、看護師等の免許を取得した場合、引き続き勤務した期間が、修学資金の普通貸与を受けた期間に相当する期間に達したとき(以下「免除期間満了」という。)。
(2) 免除期間満了前に公務上の理由により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため退職したとき。
(3) 養成施設在学中に死亡したとき。
2 前項第1号の場合において、病気等管理者がやむを得ないと認める理由により勤務できなくなり、当該理由がなくなった後直ちに勤務した者の期間の計算については、先の勤務した期間に後の期間が引き続いたものとみなす。
(返還)
第9条 修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その理由の生じた日から1月以内に貸与を受けた修学資金を返還しなければならない。
(1) 第7条第1項の規定により修学資金の貸与の打切りがあったとき。
(2) 公務外の理由により死亡したとき。
(3) 免除期間満了前に退職したとき。
(4) 養成施設を卒業した日から起算して1年以内に当該養成施設に係る看護師等の免許を取得しなかったとき。
(5) 養成施設を卒業した後、直ちに組合病院に勤務しなかったとき。
(返還の債務の裁量免除)
第10条 管理者は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 免除期間満了前にやむを得ない理由により退職したとき。
(2) 公務外の理由により死亡その他のやむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により免除される額については、規則で定める。
(返還の猶予)
第11条 管理者は、修学資金の貸与を受けた者が災害、病気その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められるときは、相当な期間、返還の債務の履行を猶予することができる。
(延滞金)
第12条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて第9条の規定による返還期限までにこれを返還しなかったときは、返還すべき額に延滞金を加算した額を納付しなければならない。
2 延滞金額は、納付すべき金額に当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。
3 延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付すべき金額に1,000円未満の端数があるとき又はその納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第12条第2項に規定する延滞金額の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年条例第8号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正後の西知多医療厚生組合行政財産の目的外使用に関する使用料条例及び西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。