○公立西知多看護専門学校の設置及び管理に関する条例
平成25年7月8日
条例第5号
公立西知多看護専門学校の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
公立西知多看護専門学校の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第244条の2の規定に基づき、公立西知多看護専門学校の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する看護師の資格を得るに必要な知識及び技術を修得させるため、公立西知多看護専門学校(以下「学校」という。)を知多市新知字七五三山1番地の2に置く。
(職員)
第3条 学校に、校長その他必要な職員を置く。
(入学資格)
第4条 学校に入学することができる者は、規則で定める者で入学試験に合格したものとする。
(受験料、入学金、授業料等)
第5条 管理者は、学校に入学を志願する者から受験料を、学校に入学を許可された者から入学金を、学校に在学する者から授業料等(授業料、再試験料及び再実習料をいう。以下同じ。)を徴収するものとし、その徴収方法は、規則で定める。
2 受験料、入学金及び授業料等の額は、次のとおりとする。
(1) 受験料 10,000円
(2) 入学金 80,000円
(3) 授業料 年額180,000円
(4) 再試験料 1科目につき1,000円
(5) 再実習料 1科目につき3,000円
(授業料等の減免)
第6条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、授業料等を減免することができる。
(受験料、入学金及び授業料等の還付)
第7条 既納の受験料、入学金及び授業料等は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(学生の身分の引継ぎ)
2 平成26年3月31日において知多市立看護専門学校に在学する者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に学校の相当年次に在学する者になるものとする。
(授業料等に関する経過措置)
3 前項の規定により学校に在学することとなる者(以下「在学生」という。)の授業料等の額については、知多市立看護専門学校の設置及び管理に関する条例を廃止する条例(平成25年知多市条例第23号)による廃止前の知多市立看護専門学校の設置及び管理に関する条例(昭和61年知多市条例第35号。以下「旧条例」という。)の例による。
4 施行日前に在学生が旧条例の規定により授業料等の減免を受け、施行日においてなお授業料等の減免期間中であるものの当該減免については、この条例の規定により減免を受けたものとみなす。