○公立西知多看護専門学校学則
平成25年7月8日
規則第9号
公立西知多看護専門学校学則をここに公布する。
公立西知多看護専門学校学則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 課程、学科、定員、修業年限及び在学年限(第4条・第5条)
第3章 学年、学期及び休業日(第6条・第7条)
第4章 教育課程(第8条―第11条)
第5章 入学、休学、復学、退学、転学及び除籍(第12条―第22条)
第6章 卒業(第23条―第25条)
第7章 組織及び運営(第26条・第27条)
第8章 健康診断(第28条)
第9章 授業料等(第29条・第30条)
第10章 賞罰(第31条・第32条)
第11章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立西知多看護専門学校の設置及び管理に関する条例(平成25年西知多医療厚生組合条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定により、公立西知多看護専門学校(以下「学校」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(教育目的)
第2条 学校は、看護師になろうとする者に必要な知識、技術及び態度を修得させ、社会に貢献し得る人材を育成することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 学校の名称及び位置は、条例第2条に定めるところによる。
第2章 課程、学科、定員、修業年限及び在学年限
(課程、学科及び定員)
第4条 学校の課程、学科及び学生の定員は、次のとおりとする。
課程 | 学科 | 入学定員 | 総定員 | 備考 |
医療専門課程 | 看護学科(3年課程) | 30人 | 90人 | 全日制 |
(修業年限及び在学年限)
第5条 修業年限は、3年とする。
2 在学年限は、6年とする。
第3章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学期は、前項の学年を分けて次の2学期とする。
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第7条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春期休業日 3月及び4月中の3週間
(4) 夏期休業日 7月及び8月中の4週間
(5) 冬期休業日 12月及び翌年1月中の2週間
2 校長は、必要があると認めるときは、前項に定める休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
第4章 教育課程
(授業科目、単位数及び時間数)
第8条 授業科目、単位数及び時間数は、別表のとおりとする。
2 単位の計算方法は、次の基準によるものとする。
(1) 講義及び演習は、15時間から30時間までをもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技は、30時間から45時間までをもって1単位とする。
(3) 臨地実習は、45時間をもって1単位とする。
(成績の評価等)
第9条 授業科目の成績の評価は、当該授業科目において実施する学科試験又は実習の成果により行う。
2 成績の評価を受けることができる者は、授業科目の出席時間数が所定の時間数の3分の2以上の者に限る。
3 成績の評価は、秀(90点以上)、優(80点以上)、良(70点以上80点未満)、可(60点以上70点未満)及び不可(60点未満)の5段階とする。
4 秀、優、良又は可の評価を受けた者は、単位の修得の認定を得たものとする。
5 疾病その他やむを得ない理由により成績の評価を受けることができなかった者は、所定の手続を経て、追試験又は追実習を受けることができる。
6 成績の評価が不可であった者は、所定の手続を経て、再試験又は再実習を受けることができる。
(単位の認定)
第10条 校長は、授業科目を履修し、単位の修得の認定を得た者に対し、所定の単位を与える。
2 学生は、単位の修得の認定を得ることができなかった授業科目については、再び当該授業科目を履修しなければならない。
(既修得単位の認定)
第11条 入学を許可された者が学校に入学する前に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校、放送大学学園法(平成14年法律第156号)第2条第1項に規定する放送大学又は次に掲げる資格に係る学校若しくは養成所において保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)別表3に規定する教育内容と同一内容の科目を履修した場合の単位の認定については、本人からの申請により個々の既修の学習内容を評価し、当該学習内容が学校における教育内容に相当するものと校長が認めるときは、総取得単位数の2分の1を超えない範囲で、学校において修得したものとして認定することができる。
(1) 歯科衛生士
(2) 診療放射線技師
(3) 臨床検査技師
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 視能訓練士
(7) 臨床工学技士
(8) 義肢装具士
(9) 救急救命士
(10) 言語聴覚士
3 保健師助産師看護師学校養成所指定規則別表3備考2にかかわらず、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号の規定に該当する者で学校に入学したものの単位の認定については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4に規定する基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第4若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4に定める人間と社会の領域に限り、本人からの申請により既修の学習内容を評価し、当該学習内容が学校における教育内容に相当するものと校長が認めるときは、別表に規定する基礎分野を修得したものとして認定することができる。
5 入学又は転入学を許可された者が、学校に入学し、又は転入学する前に他の看護師学校養成所において修得した授業科目の単位の認定については、別表に規定する授業科目の範囲内で校長が行う。
第5章 入学、休学、復学、退学、転学及び除籍
(入学資格)
第12条 条例第4条に規定する規則で定める者は、学校教育法第90条第1項又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第183条第3号に規定する者とする。
(入学願)
第13条 学校に入学しようとする者(以下「入学希望者」という。)は、校長が定める日までに、次に掲げる書類を校長に提出するとともに、受験料を納付しなければならない。
(1) 入学願書(様式第1)
(2) 高等学校若しくは中等教育学校の長が発行する調査書又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者と同等以上の学力を有することを証明する書類
(3) 学校教育法施行規則第150条第5号に該当する者にあっては、高等学校卒業程度認定試験の合格証明書、合格成績証明書又は合格見込成績証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める書類
(入学試験)
第14条 校長は、入学希望者に対し、一般入学試験として学力試験及び面接試験を行う。
2 校長は、前項の一般入学試験のほか、定員の一部について推薦入学試験として、高等学校長又は中等教育学校長からの推薦を受けた者を対象とする小論文試験、一般教養試験及び面接試験を行うことができる。
3 入学試験の期日、場所その他入学試験の実施に関し必要な事項は、その都度公告する。
(入学の許可)
第15条 校長は、入学試験に合格した者に対して入学を許可する。
(入学手続)
第16条 入学を許可された者は、校長が定める日までに、保証人連署の誓約書(様式第2)を校長に提出するとともに、入学金を納付しなければならない。
(入学許可の取消し)
第17条 校長は、正当な理由がなく前条に規定する入学の手続をしない者に対し、入学の許可を取り消すことができる。
(転入学)
第18条 校長は、転入学を志願し、転入学願(様式第3)を提出した者について、学校に欠員がある場合に限り、転入学の理由並びにその者が現に在籍する他の3年課程の養成所の教育内容及び進度を調査し、選考の上相当年次に転入学を許可することができる。
2 転入学を許可された者の入学手続については、前2条の規定を準用する。
(休学)
第19条 学生は、傷病その他やむを得ない理由により休学しようとするときは、休学願(様式第4)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 校長は、傷病のため就学が不適当と認められる学生に対しては、休学を命ずることができる。
3 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、引き続き休学を願い出ることができる。
4 休学期間は、通算して3年を超えることができない。
(復学)
第20条 休学した学生が復学しようとするときは、復学願(様式第5)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(退学及び転学)
第21条 学生は、退学又は転学しようとするときは、退学・転学願(様式第6)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 校長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、退学の処分を行うことができる。
(1) 休学期間が3年を経過したとき。
(2) 第5条第2項に規定する在学年限を経過したとき。
(3) 正当な理由がなく授業料を滞納し、督促を受けても納付しないとき。
(除籍)
第22条 校長は、学生が死亡し、又は行方不明になったときは、除籍することができる。
第6章 卒業
(卒業の認定)
第23条 校長は、所定の授業科目の単位を修得した者に対して、第27条第1号の学校運営委員会の審議を経て、卒業を認定する。
(卒業の欠格条件)
第24条 学生は、欠席日数が出席すべき日数の3分の1を超えるときは、卒業することはできない。
(卒業証書の授与等)
第25条 校長は、卒業の認定をした者に対して卒業証書(様式第7)を授与し、専門士(医療専門課程)の称号を付与するものとする。
第7章 組織及び運営
(組織)
第26条 学校に、次の職員を置く。
(1) 校長
(2) 副校長
(3) 庶務課長
(4) 教務課長
(5) 教務主任
(6) 実習調整者
(7) 専任教員
(8) 専任教員補
(9) 事務職員
(10) 講師
(11) 健康管理医
(12) その他所要の職員
(委員会及び会議)
第27条 学校の円滑な運営を図るために、次の委員会及び会議を置く。
(1) 学校運営委員会
(2) 学校評価委員会
(3) 入学試験委員会
(4) 実習指導者会議
(5) 管理会議
(6) 教員会議
(7) 職員会議
2 校長は、必要があると認めるときは、前項のほかに委員会及び会議を置くことができる。
第8章 健康診断
(健康診断)
第28条 校長は、年1回以上学生の健康診断を行わなければならない。
第9章 授業料等
(授業料等)
第29条 学生は、授業料として、条例第5条第2項第3号に規定する年額(次項において「授業料の年額」という。)を12で除して得た額を毎月20日までに納付しなければならない。ただし、8月及び3月については、当該月の前月に納付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、学生は、授業料として、授業料の年額を2で除して得た額を4月及び10月の20日までに、又は授業料の年額を4月20日までに納付することができる。
3 第9条第6項の規定により再試験又は再実習を受けようとする者は、再試験料又は再実習料を校長が定める日までに納付しなければならない。
第10章 賞罰
(表彰)
第31条 校長は、学業成績が優秀で品行が方正であり、かつ、他の学生の模範となると認められる学生を表彰することができる。
(懲戒)
第32条 校長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、退学、停学又は訓告の処分を行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由がなく出席が常でないとき。
(4) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反したとき。
第11章 雑則
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(在学生の休学に関する経過措置)
3 施行日前に在学生が旧学則の規定により休学の許可を受け、又は休学を命じられ、施行日においてなお休学期間中であるものの当該許可又は命令については、この規則の規定による許可又は命令とみなす。
(在学生の修業期間等の算定方法)
4 在学生の修業期間については、知多市立看護専門学校における当該期間に学校における当該期間を加えた期間とする。在学期間及び通算する休学期間についても同様とする。
(在学生の卒業の欠格条件に係る欠席日数の算定方法)
5 在学生の卒業の欠格条件に係る欠席日数については、知多市立看護専門学校における欠席日数に学校における欠席日数を加えた日数とする。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表については令和4年4月1日以後に入学した者に適用し、令和4年3月31日までに入学した者については、なお従前の例による。
3 改正前の別表の規定による教育課程を履修すべき者が、改正後の別表による教育課程の科目を履修する場合、校長が同等と認める授業科目に読み替えて単位の取得ができるものとする。
別表(第8条関係)
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 備考 | ||
専門分野 | 科学的思考の基盤人間と生活・社会の理解 | 国語表現法 | 1 | 30 | |
コミュニケーションマナー | 1 | 15 | |||
情報科学 | 1 | 30 | |||
統計学 | 1 | 15 | |||
外国語 | 1 | 30 | |||
環境と健康 | 1 | 15 | |||
人間工学 | 1 | 15 | |||
基礎心理学 | 1 | 30 | |||
コミュニケーション論 | 1 | 15 | |||
コミュニケーション演習 | 1 | 30 | |||
家族社会学 | 1 | 30 | |||
法学 | 1 | 15 | |||
教育学 | 1 | 30 | |||
保健体育 | 1 | 30 | |||
小計 | 14 | 330 | |||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 人体の仕組みと働き | 1 | 15 | |
解剖生理学1 | 1 | 15 | |||
解剖生理学2 | 1 | 30 | |||
生化学 | 1 | 30 | |||
形態機能学 | 1 | 15 | |||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学 | 1 | 30 | ||
微生物学 | 1 | 30 | |||
疾病の理解1 | 1 | 30 | |||
疾病の理解2 | 1 | 30 | |||
疾病の理解3 | 1 | 15 | |||
疾病の理解4 | 1 | 15 | |||
疾病の理解5 | 1 | 30 | |||
疾病の理解6 | 1 | 30 | |||
疾病の理解7 | 1 | 30 | |||
疾病の理解8 | 1 | 15 | |||
薬理学 | 1 | 30 | |||
栄養学 | 1 | 30 | |||
健康支援と社会保障制度 | チーム医療論 | 1 | 15 | ||
公衆衛生学 | 1 | 15 | |||
関係法規 | 1 | 30 | |||
社会福祉総論 | 1 | 15 | |||
社会福祉各論 | 1 | 15 | |||
保健医療論 | 1 | 15 | |||
小計 | 23 | 525 | |||
専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 15 | |
看護倫理 | 1 | 15 | |||
看護のための認識論 | 1 | 15 | |||
看護研究 | 1 | 30 | |||
共通基本技術 | 1 | 30 | |||
環境を整える看護技術 | 1 | 15 | |||
活動と休息のバランスを整える看護技術 | 1 | 15 | |||
清潔を保持する看護技術 | 1 | 30 | |||
食と排泄を整える看護技術 | 1 | 30 | |||
診療の補助技術 | 1 | 30 | |||
看護過程の展開 | 1 | 30 | |||
臨床看護総論1 | 1 | 15 | |||
臨床看護総論2 | 1 | 30 | |||
臨床看護総論3 | 1 | 30 | |||
地域・在宅看護論 | 暮らしの理解 | 1 | 15 | ||
地域・在宅看護論総論 | 1 | 30 | |||
家族看護論 | 1 | 15 | |||
在宅看護方法論1 | 1 | 30 | |||
在宅看護方法論2 | 1 | 15 | |||
在宅看護論演習 | 1 | 15 | |||
成人看護学 | 成人看護学総論 | 1 | 30 | ||
がん看護学 | 1 | 15 | |||
急性期看護学 | 1 | 15 | |||
周術期看護学 | 1 | 30 | |||
リハビリテーション看護学 | 1 | 30 | |||
慢性期看護学 | 1 | 15 | |||
終末期看護学 | 1 | 15 | |||
成人看護学演習1 | 1 | 30 | |||
成人看護学演習2 | 1 | 15 | |||
老年看護学 | 老年看護学総論 | 1 | 30 | ||
老年看護学方法論1 | 1 | 15 | |||
老年看護学方法論2 | 1 | 30 | |||
老年看護学演習 | 1 | 15 | |||
小児看護学 | 小児看護学総論 | 1 | 30 | ||
小児看護学方法論1 | 1 | 15 | |||
小児看護学方法論2 | 1 | 30 | |||
小児看護学演習 | 1 | 15 | |||
母性看護学 | 母性看護学総論 | 1 | 30 | ||
母性看護学方法論1 | 1 | 15 | |||
母性看護学方法論2 | 1 | 30 | |||
母性看護学演習 | 1 | 15 | |||
精神看護学 | 精神保健 | 1 | 30 | ||
精神看護学総論 | 1 | 15 | |||
精神看護学方法論 | 1 | 30 | |||
精神看護学演習 | 1 | 15 | |||
看護の統合と実践 | 災害・国際看護 | 1 | 30 | ||
看護管理 | 1 | 30 | |||
臨床判断演習 | 1 | 15 | |||
看護の統合と実践演習1 | 1 | 15 | |||
看護の統合と実践演習2 | 1 | 30 | |||
臨地実習 | 基礎看護学実習1 | 1 | 45 | ||
基礎看護学実習2 | 2 | 90 | |||
地域連携実習 | 1 | 45 | |||
退院支援実習 | 2 | 90 | |||
訪問看護実習 | 2 | 90 | |||
老年看護学実習 | 1 | 45 | |||
成人・老年看護学実習1 | 1 | 45 | |||
成人・老年看護学実習2 | 2 | 90 | |||
成人・老年看護学実習3 | 2 | 90 | |||
成人・老年看護学実習4 | 1 | 45 | |||
小児看護学実習 | 2 | 90 | |||
母性看護学実習 | 2 | 90 | |||
精神看護学実習 | 2 | 90 | |||
看護の統合と実践実習 | 2 | 90 | |||
小計 | 73 | 2,160 | |||
合計 | 110 | 3,015 |