○西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計設置に関する条例

平成26年2月25日

条例第4号

西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計設置に関する条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計設置に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第209条第2項の規定により、看護専門学校事業特別会計の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 看護専門学校事業に関する経理を明確にし、その円滑な運営を図るため、看護専門学校事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第3条 この会計においては、使用料、手数料、一般会計繰入金その他の収入をもって歳入とし、看護専門学校事業に要する費用その他の支出をもって歳出とする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計設置に関する条例

平成26年2月25日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成26年2月25日 条例第4号