○公立西知多看護専門学校処務規則

平成26年3月28日

規則第9号

公立西知多看護専門学校処務規則をここに公布する。

公立西知多看護専門学校処務規則

(趣旨)

第1条 この規則は、公立西知多看護専門学校(以下「学校」という。)の処務について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 学校に庶務課及び教務課を置く。

2 前項に規定する課の分担事務は、次のとおりとする。

分担事務

庶務課

(1) 文書の収受及び公印に関すること。

(2) 予算、決算及び財務に関すること。

(3) 行事等の企画及び運営に関すること。

(4) 施設の維持管理に関すること。

(5) 他課の所管に属しないこと。

教務課

(1) 教育の計画、実施及び評価に関すること。

(2) 教務に関すること。

(職の設置及び職務)

第3条 学校に校長及び副校長を置く。

2 課に課長を置く。

3 必要により、課に統括主幹、教務主任、主幹、統括主任、専任教員その他所要の職員を置くことができる。

4 校長は、校務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 副校長は、校長を補佐し、校長が不在のときはその職務を代行する。

6 課長は、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 統括主幹は、課の事務を分担処理し、その事務に関して所属職員を指揮監督する。

8 教務主任は、所掌の教務を処理する。

9 主幹は、課長若しくは統括主幹を補佐し、又は分担する課の所管事務を処理する。

10 統括主任は、分担する課の所管事務を処理する。

11 専任教員は、看護学生に看護師としての必要な知識、技術及び態度を教授する。

12 第4項から前項までに規定する職以外の職は、上司の命を受け、事務を処理する。

(専決)

第4条 校長、副校長及び課長の専決事項は次の表のとおりとする。

専決事項

校長

教育方針及び教育計画の決定

副校長

教育計画の実施

課長

学校の維持管理事務の処理

(代決)

第5条 専決者不在のときの代決者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が代決するものとする。

(1) 校長専決事項 副校長

(2) 副校長専決事項 課長

(3) 課長専決事項 統括主幹又はあらかじめ課長が指名した職員

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

公立西知多看護専門学校処務規則

平成26年3月28日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 看護専門学校
沿革情報
平成26年3月28日 規則第9号