○公立西知多看護専門学校処務規則
平成26年3月28日
規則第9号
公立西知多看護専門学校処務規則をここに公布する。
公立西知多看護専門学校処務規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立西知多看護専門学校(以下「学校」という。)の処務について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学校に庶務課及び教務課を置く。
2 前項に規定する課の分担事務は、次のとおりとする。
課 | 分担事務 |
庶務課 | (1) 文書の収受及び公印に関すること。 (2) 予算、決算及び財務に関すること。 (3) 行事等の企画及び運営に関すること。 (4) 施設の維持管理に関すること。 (5) 他課の所管に属しないこと。 |
教務課 | (1) 教育の計画、実施及び評価に関すること。 (2) 教務に関すること。 |
(職の設置及び職務)
第3条 学校に校長及び副校長を置く。
2 課に課長を置く。
3 必要により、課に統括主幹、教務主任、主幹、統括主任、専任教員その他所要の職員を置くことができる。
4 校長は、校務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 副校長は、校長を補佐し、校長が不在のときはその職務を代行する。
6 課長は、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
7 統括主幹は、課の事務を分担処理し、その事務に関して所属職員を指揮監督する。
8 教務主任は、所掌の教務を処理する。
9 主幹は、課長若しくは統括主幹を補佐し、又は分担する課の所管事務を処理する。
10 統括主任は、分担する課の所管事務を処理する。
11 専任教員は、看護学生に看護師としての必要な知識、技術及び態度を教授する。
(専決)
第4条 校長、副校長及び課長の専決事項は次の表のとおりとする。
職 | 専決事項 |
校長 | 教育方針及び教育計画の決定 |
副校長 | 教育計画の実施 |
課長 | 学校の維持管理事務の処理 |
(1) 校長専決事項 副校長
(2) 副校長専決事項 課長
(3) 課長専決事項 統括主幹又はあらかじめ課長が指名した職員
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。