○西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年2月23日

条例第7号

西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第5条 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときは、任命権者は当該職員又は短時間勤務職員の任期を5年を超えない範囲内において定めることができる。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内においてその任期を明示し、あらかじめ当該職員の同意を得て、当該任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定による場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内においてその任期を明示し、あらかじめ当該職員の同意を得て、当該任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて管理者が規則で定める基準に従い決定しなければならない。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、管理者が規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号。以下「給与条例」という。)第6条第1項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される給料月額に、勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第4条から第6条まで、第8条第10条から第13条まで、第14条及び第21条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に管理職員特別勤務手当及び期末手当を支給する場合における給与条例第19条の2第1項及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第19条の2第1項中「第10条第1項の規定により管理職手当を受ける職員」とあるのは「西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第7号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

3 給与条例第10条から第13条まで、第14条第15条の2及び第19条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

4 任期付短時間勤務職員に通勤手当及び時間外勤務手当を支給する場合における給与条例第15条第2項並びに第16条第3項及び第4項の規定の適用については、給与条例第15条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第7号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第16条第3項及び第4項ただし書中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(任期付職員の身分の引継ぎ)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに東海市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成21年東海市条例第11号)の規定により採用され、組合に派遣されている職員で、施行日以後に引き続き組合に在職しているものについては、この条例の規定により採用されているものとみなし、任期については通算する。

(特定任期付職員の給料の切替えに伴う経過措置)

3 特定任期付職員に関する給与条例附則第12項及び附則第13項の規定の適用については、同条例附則第12項中「旧条例」とあるのは「東海市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成21年東海市条例第11号)」と、「新条例」とあるのは「西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第7号)」と、給与条例附則第13項中「旧条例」とあるのは「東海市一般職の任期付職員の採用等に関する条例」と、「新条例」とあるのは「西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例」とする。

4 給与条例附則第12項から附則第14項までの規定による給料を支給される特定任期付職員に関する第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号)附則第12項から附則第14項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和2年4月1日

(令和元年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(当該改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年2月23日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年2月23日 条例第7号
平成28年3月2日 条例第6号
平成28年12月27日 条例第13号
平成29年12月22日 条例第5号
平成30年12月25日 条例第12号
令和元年11月18日 条例第12号
令和元年12月27日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第5号
令和4年5月23日 条例第8号
令和4年12月22日 条例第14号
令和5年3月1日 条例第11号
令和5年12月22日 条例第17号