○西知多医療厚生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成27年2月23日
条例第10号
西知多医療厚生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例をここに公布する。
西知多医療厚生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
西知多医療厚生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和59年西知多厚生組合条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1月から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、給料の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、勤務1時間につき、西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西知多医療厚生組合条例第15号)第3条第1項に規定する基本報酬の額)の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1月から6月までの範囲内において、任命権者が定める。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。