○西知多医療厚生組合職員の降給の事由並びにその手続及び効果に関する条例
平成27年2月23日
条例第11号
西知多医療厚生組合職員の降給の事由並びにその手続及び効果に関する条例をここに公布する。
西知多医療厚生組合職員の降給の事由並びにその手続及び効果に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びにその手続及び効果について定めるものとする。
(降給の事由)
第2条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反してこれを降給することができる。
(1) 法第28条第1項各号に該当し、降任された場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
2 次の各号のいずれかに該当するときは、職員の全部について、その意に反して降給することができる。
(1) 職員の数を適正化するため、任命権者において一定の期間に限り、行政整理による退職手当を支給する旨を明らかにして、その予定人員を示し希望退職者を募集した場合において、希望退職者がなかったとき又は予定人員に達しなかったとき。
(2) 予算の減少により現員、現給を維持できない場合において免職できないとき。
3 前項の規定により降給する場合は、1月当たりの降給の額の合計額が次に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項第1号に規定する希望退職者がなかったときは、職員1人当たり平均給料月額にその予定人員を乗じて得た額
(3) 前項第2号に規定するときは、職員給料月額総額から職員の給料に係る予算月額を控除した額
(降給の手続)
第3条 職員の意に反する降給は、任命権者からその旨及び事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(降給の効果)
第4条 降給の効果は、前条の規定による書面の交付された日の属する月の翌月の初日から生ずる。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。