○西知多医療厚生組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日

規則第4号

西知多医療厚生組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位を定めるものとする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第4号