○西知多医療厚生組合職員の勤務時間に関する規程

平成27年3月31日

訓令第6号

西知多医療厚生組合職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者の事務部局に属する職員の勤務時間に関する事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。

2 現業その他特殊の勤務に従事する職員で前項の規定により難いものの勤務時間については、管理者が別に定める。

(勤務時間の特例)

第3条 所属長は、業務の必要上、職員を恒常的に前条第1項に規定する勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)の始業時間前又は終業時間後に勤務をさせる必要がある場合において、当該職員の負担の軽減に資すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員について、管理者が定める時間を限度として通常の勤務時間の始業時間を早め、又は終業時間を遅くすることができる。この場合における1日の勤務時間は、7時間45分を割り振るものとする。

2 所属長は、通常の勤務時間又は前項の規定により割り振られた勤務時間に引き続く時間外勤務により深夜に退庁することとなる職員について、当該職員の負担の軽減に資すると認めるときは、前条第1項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退庁時間の区分に応じ、当該各号に定める時間を当該深夜に退庁することとなる日の翌日(退庁時間が翌日の午前零時以後の場合にあっては、退庁する日)の勤務時間として割り振るものとする。

(1) 午後10時以後午後11時前までの間 午前9時から午後5時45分まで

(2) 午後11時以後翌日の午前零時前までの間 午前9時30分から午後6時15分まで

(3) 翌日の午前零時以後 午前10時から午後6時45分まで

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、業務に支障が生ずると認めるときは、通常の勤務時間(第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定により割り振られた勤務時間)を割り振ることができる。

4 第1項又は第2項の規定により勤務時間を変更した場合における休憩時間は、前条第1項ただし書に規定するとおりとする。

この訓令は平成27年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合職員の勤務時間に関する規程

平成27年3月31日 訓令第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第6号