○西知多医療厚生組合職員の勤務時間に関する規程
平成27年3月31日
訓令第6号
西知多医療厚生組合職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
西知多医療厚生組合職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、管理者の事務部局に属する職員の勤務時間に関する事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。
2 現業その他特殊の勤務に従事する職員で前項の規定により難いものの勤務時間については、管理者が別に定める。
(1) 午後10時以後午後11時前までの間 午前9時から午後5時45分まで
(2) 午後11時以後翌日の午前零時前までの間 午前9時30分から午後6時15分まで
(3) 翌日の午前零時以後 午前10時から午後6時45分まで
附則
この訓令は平成27年4月1日から施行する。