○西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する条例

平成27年2月23日

条例第14号

西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する条例

西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年西知多厚生組合条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 育児休業(第2条―第9条)

第3章 育児短時間勤務(第10条―第21条)

第4章 部分休業(第22条―第25条)

第5章 任命権者が講ずべき措置等(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項(育児休業法第12条及び第19条第3項において準用する場合を含む。)、第7条、第8条、第10条第1項、同条第2項(育児休業法第11条第2項において準用する場合を含む。)、第14条及び第15条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 育児休業

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 西知多医療厚生組合職員の定年等に関する条例(令和5年西知多医療厚生組合条例第6号)第4条第1項の規定により引き続き勤務することとされ、又は同条第2項の規定により期限が延長された職員

(3) 西知多医療厚生組合職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいい、同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。以下同じ。)が延長された管理監督職(同条例第4条第1項に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)を占める職員

(5) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して管理者が規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において、当該非常勤職員が、当該子について育児休業をしようとするとき(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、管理者が規則で定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として管理者が規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、管理者が規則で定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として管理者が規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は前条の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間は、57日間とする。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号。以下「給与条例」という。)第20条第1項又は西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西知多医療厚生組合条例第15号)第7条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(管理者が規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第21条第1項又は西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第8条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、管理者の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第9条 西知多医療厚生組合職員の退職手当に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第16号。以下「退職手当条例」という。)第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

第3章 育児短時間勤務

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 西知多医療厚生組合職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により引き続き勤務することとされ、又は同条第2項の規定により期限が延長された職員

(3) 西知多医療厚生組合職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、次に掲げる勤務の形態(同項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による勤務をさせる場合又は当該勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務職員等についての給与条例の特例)

第17条 育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第6条第2項、第4項及び第5項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第15条第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)

第16条第3項及び第4項ただし書

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員等

第20条第4項及び第5項並びに第21条第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第20条第6項

管理者が規則

育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮して管理者が規則

(育児短時間勤務等をした職員の退職手当の取扱い)

第18条 退職手当条例第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務等(育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による勤務をいう。以下同じ。)をした期間は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務等をした期間についての退職手当条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務等の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第19条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(短時間勤務職員についての給与条例の特例)

第20条 短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第6条第2項、第4項及び第5項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第15条第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)

第16条第3項及び第4項ただし書

定年前再任用短時間勤務職員

短時間勤務職員

第25条

第14条

第14条、第15条の2

定年前再任用短時間勤務職員

短時間勤務職員

第21条 削除

第4章 部分休業

(部分休業を請求することができない職員)

第22条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して管理者が規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(部分休業の承認)

第23条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間(西知多医療厚生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)をいう。)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 勤務時間条例第14条の規定により規則で定める特別休暇(生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合に限る。)又は勤務時間条例第15条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が前項に規定する特別休暇又は介護時間に相当する休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第24条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、給与条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員の勤務1時間当たりの給与額)を減額して給与を支給する。

(部分休業の承認の取消事由)

第25条 第14条の規定は、部分休業について準用する。

第5章 任命権者が講ずべき措置等

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第26条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして管理者が規則で定める事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の管理者が規則で定める事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の管理者が規則で定める措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第27条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他管理者が規則で定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 育児短時間勤務職員等についての給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項又は第5項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和2年4月1日

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する条例第3条第5号の規定により同号の計画について任命権者に申し出た職員に対する同条(第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項の規定により勤務している職員は、改正後の西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する条例第2条第2号及び第10条第2号に掲げる職員とみなして、同条例第2条及び第10条の規定を適用する。

(西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の特例)

3 育児短時間勤務職員等である暫定再任用職員(西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年西知多医療厚生組合条例第11号)附則第3条第1項に規定する暫定再任用職員をいい、同項に規定する暫定再任用短時間勤務職員を除く。)についての同項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、西知多医療厚生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第13号)第2条第2項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する条例

平成27年2月23日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成27年2月23日 条例第14号
平成28年3月2日 条例第1号
平成29年3月2日 条例第2号
平成29年12月22日 条例第6号
平成30年3月1日 条例第4号
令和元年11月18日 条例第11号
令和元年11月18日 条例第12号
令和4年3月30日 条例第5号
令和4年9月29日 条例第11号
令和5年3月1日 条例第10号
令和5年3月1日 条例第11号
令和6年2月26日 条例第3号