○西知多医療厚生組合職員証規程

平成27年3月31日

訓令第8号

西知多医療厚生組合職員証規程を次のように定める。

西知多医療厚生組合職員証規程

(趣旨)

第1条 この規程は、西知多医療厚生組合職員(特別職を除く。以下「職員」という。)の職員証について必要な事項を定めるものとする。

(職員証の交付)

第2条 職員には、その身分を明らかにし、職務の公正な執行を期するため職員証(様式第1)を交付するものとする。

(職員証携帯義務)

第3条 職員は、全て職務遂行に当たって職員証を携帯しなければならない。

2 職員は、職務遂行に当たり関係人から身分を証明する請求があったときは、速やかに職員証を提示しなければならない。

(有効期間及び更新)

第4条 職員証の有効期間は、交付を受けた日から5年とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、更新するものとする。

(職員証の再交付)

第5条 職員が職員証を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、職員証再交付申請書(様式第2)により再交付を申し出なければならない。

2 再交付した職員証の有効期間は、再交付前の職員証の有効期間を承継するものとする。

(職員証の返納)

第6条 職員でなくなった者は、職員証を返納しなければならない。

(不正使用の禁止)

第7条 職員証は、他人に貸与し、又は不正の目的をもって使用してはならない。

(雑則)

第8条 この規程の施行について必要事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

西知多医療厚生組合職員証規程

平成27年3月31日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)