○西知多医療厚生組合服務規程
平成27年3月31日
訓令第5号
西知多医療厚生組合服務規程を次のように定める。
西知多医療厚生組合服務規程
(趣旨)
第1条 西知多医療厚生組合における服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(執務態度)
第2条 執務中は、言語容儀を正しくし、体面を失するようなことを慎み、応接は努めて親切丁寧にしなければならない。出張中もまた同様とする。
(出勤簿)
第3条 職員は、定刻までに登庁し、自ら電子情報処理組織により出勤登録し、又は出勤簿に押印しなければならない。
2 所属長は、出勤時刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出勤簿を整理しなければならない。
(遅参及び早退)
第4条 職員は、遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参、早退届に所要事項を記載して届け出なければならない。
(執務中の外出)
第5条 執務時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(年次有給休暇等)
第6条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇を得ようとする者は、あらかじめ休暇簿に必要事項を記載して願い出なければならない。
(欠勤)
第7条 前条に規定する休暇に該当する場合を除くほか、事故等により出勤することができない者は、欠勤届に必要事項を記載して届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出た事項に変更を生じた場合は、変更事項を届け出なければならない。
(不在の場合の事務処理)
第8条 職員が出張、休暇、欠勤等により登庁しないときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ所属長に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。
(時間外及び休日の勤務)
第9条 管理者は、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外(休日)勤務命令簿により命ずる。
(官公署へ出頭)
第10条 国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署の召喚により出頭する者は、あらかじめ出頭の期日、出頭する官公署及び召喚事項を届け出なければならない。
(願出届及び届出書の提出)
第11条 身分及び服務についてする願出及び届出は、この訓令で別に定めるものを除くほか、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(事務引継ぎ)
第12条 転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。
2 前項により引き継いだ重要な懸案事項がある場合は、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。
(緊急登庁)
第13条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。
(非常警備)
第14条 前条の規定により登庁した者は、直ちに、次に掲げる処置をして上司の指揮を受けなければならない。
(1) 非常持出書類を搬出し、保管すること。
(2) 金庫及び重要物件を警戒すること。
(警備の態勢)
第15条 総務課長は、非常の際の警備について職員の担任を定め、適宜演習を実施しなければならない。
(旅行命令簿)
第16条 職員の旅行命令は、西知多医療厚生組合職員の旅費に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第17号)第4条第6項に規定する旅行命令簿により命ずる。
(復命)
第17条 旅行を終えた職員は、直ちに口頭で復命し、重要な事項については、更に復命書で復命しなければならない。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。